【宅建過去問】(平成16年問11)組合
AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
- 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。
- 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
- 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。
正解:2
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組合
[共通の設定]
AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。
[共通の設定]
AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-11-1 | AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。 | × |
2 | H16-11-2 | 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。 | ◯ |
3 | H16-11-3 | 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。 | × |
4 | H16-11-4 | 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。 | × |
5 | H13-06-3 | 組合契約において、組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退する。 | ◯ |
1 誤り
損益分配の割合を定めない場合は出資の価額に応じて定める(民法674条1項)。
しかし、当事者が損益分配の割合を定めればその定めが優先する。
したがって、AとBの出資の価額が均等であっても、損益分配の割合は均等に定める必要はない。
2 正しい
組合財産は総組合員の共有に属するとするのが民法の規定である(民法668条)。
3 誤り
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない(民法677条)。
本肢の建物賃借人は、組合員Aに対する債権者である。この建物賃借人は、組合財産について権利を行使することができない。したがって、Aに対する債権を、組合の有する賃料支払請求権との間で相殺することは不可能である。
4 誤り
組合に対する債権者は、まず、組合財産について権利を行使することができる(民法675条1項)。
それだけではなく、各組合員に対して権利を行使することも可能である(同条2項)。