【宅建過去問】(平成23年問09)【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)
【注意】
本問で出題されている判決文(最判平22.06.17)は、令和2年改正前の民法が採用していた瑕疵担保責任を巡るものです。しかし、現在の民法は、契約不適合担保責任という、かなり違ったアプローチをしています。そのため、本問を勉強する必要はありません。無視することにしましょう。
本問で出題されている判決文(最判平22.06.17)は、令和2年改正前の民法が採用していた瑕疵担保責任を巡るものです。しかし、現在の民法は、契約不適合担保責任という、かなり違ったアプローチをしています。そのため、本問を勉強する必要はありません。無視することにしましょう。