【宅建過去問】(平成26年問28)業務場所ごとの規制
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- Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
- Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
- Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。
- Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。
正解:3
設定の確認
宅建業者A、B、Cのそれぞれにつき、その立場を図にまとめておきましょう。
はじめに
業務場所ごとの規制についても、知識をまとめておきましょう。
1 正しい
(「はじめに」の表を参照。)
BとCは、案内所を設置し、そこで売買契約の申込みを受けようとしています。したがって、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事に届け出る義務を負っています(宅建業法50条2項)。
具体的にいえば、Bは国土交通大臣(免許権者)と乙県知事(業務地の知事)に、Cは甲県知事(免許権者=業務地の知事)に、業務場所の届出をする必要があるわけです。
届出期限は、業務開始日の10日前までです(規則19条3項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
案内所等の届出(届出が必要な場所)(宅建業法[08]2(1))
案内所等の届出(届出先)(宅建業法[08]2(2)①)
案内所等の届出(届出義務者)(宅建業法[08]2(2)②)
案内所等の届出(届出期限)(宅建業法[08]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関し展示会を甲県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Aは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H29-30-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
4 | H27-44-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
5 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
6 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
7 | H24-42-イ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | × |
8 | H23-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
9 | H21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
10 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
11 | H14-42-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
12 | H08-36-1 | 宅地建物取引業者は、20区画の一団の宅地分譲に際し、見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった。 | ◯ |
13 | H07-39-3 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において、乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。 | ◯ |
14 | H05-48-1 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-30-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
2 | H29-30-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | H27-44-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
4 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
5 | H23-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | H21-28-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。 | × |
7 | H21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
8 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
9 | H14-44-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。 | × |
10 | H07-39-3 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において、乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。 | ◯ |
11 | H06-39-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bが乙県内の分譲地に案内所を設ける場合、案内所の届出は乙県知事にのみ行えばよい。 | ◯ |
12 | H05-48-1 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
13 | H02-46-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はAが甲県知事に、Bが乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
14 | H02-46-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。案内所の届出はBが甲県知事及び乙県知事にしなければならない。 | × |
15 | H02-46-3 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はA及びBが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
16 | H02-46-4 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はBが乙県知事にしなければならない。 | ◯ |
17 | H01-36-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関し展示会を甲県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Aは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
3 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | H24-42-イ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | × |
6 | H23-42-ア | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | × |
7 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
8 | H14-42-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
9 | H13-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。 | × |
10 | H05-48-1 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
11 | H02-46-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はAが甲県知事に、Bが乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
12 | H02-46-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。案内所の届出はBが甲県知事及び乙県知事にしなければならない。 | × |
13 | H02-46-3 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はA及びBが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
14 | H02-46-4 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関し展示会を甲県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Aは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H29-30-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | H27-44-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
4 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
5 | H23-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | H21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
2 正しい
(「はじめに」の表を参照。)
Aは、案内所の設置に何も関係していません。したがって、案内所の設置について届け出る必要はありません。
一方で、Aは、物件の売主です。したがって、物件所在地について標識を掲示する義務を負っています(宅建業法50条1項、規則19条1項2号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
案内所等の届出(届出が必要な場所)(宅建業法[08]2(1))
案内所等の届出(届出義務者)(宅建業法[08]2(2)②)
標識の掲示が必要な場所(宅建業法[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関し展示会を甲県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Aは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H29-30-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
4 | H27-44-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
5 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
6 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
7 | H24-42-イ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | × |
8 | H23-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
9 | H21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
10 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
11 | H14-42-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
12 | H08-36-1 | 宅地建物取引業者は、20区画の一団の宅地分譲に際し、見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった。 | ◯ |
13 | H07-39-3 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において、乙県の区域内に15区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。 | ◯ |
14 | H05-48-1 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関し展示会を甲県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Aは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
3 | H26-28-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | H24-42-イ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | × |
6 | H23-42-ア | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | × |
7 | H16-43-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
8 | H14-42-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
9 | H13-43-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。 | × |
10 | H05-48-1 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
11 | H02-46-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はAが甲県知事に、Bが乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
12 | H02-46-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。案内所の届出はBが甲県知事及び乙県知事にしなければならない。 | × |
13 | H02-46-3 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、案内所の届出はA及びBが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。 | × |
14 | H02-46-4 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲事務所 | |||
1 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |
2 | H25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | H22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |
4 | H15-40-4 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |
▲継続的業務場所 | |||
1 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
▲分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R03-29-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |
2 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | H28-29-ア | 宅地建物取引業者は、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。 | × |
4 | H27-44-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。 | ◯ |
5 | H23-42-イ | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。 | × |
6 | H19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
7 | H18-42-4 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |
8 | H13-43-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。 | ◯ |
9 | H11-43-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。 | × |
10 | H11-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。 | × |
11 | H11-43-4 | 宅地物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。 | × |
12 | H09-42-1 | 宅地建物取引業者は、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識を掲げなければならない。 | ◯ |
13 | H07-44-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、区分所有建物一棟(20戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Aは、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。 | × |
▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | H27-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。 | × |
2 | H26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | H24-42-エ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | ◯ |
4 | H21-42-2 | 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | H16-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。 | × |
6 | H14-42-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
7 | H09-42-3 | 他の宅地建物取引業者Bが、宅地建物取引業者Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。 | × |
8 | H06-39-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bは、案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなければならない。 | ◯ |
9 | H05-48-4 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
▲展示会 | |||
1 | H20-42-1 | 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | H11-43-1 | 複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
▲物件所在地 | |||
1 | R03-40-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | H26-28-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
3 | H24-42-ア | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 | × |
4 | H19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | H16-43-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。 | × |
6 | H14-42-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 | × |
7 | H11-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。 | × |
3 誤り
(「はじめに」の表を参照。)
契約行為等を行う案内所には、専任宅建士を設置する必要があります(宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第2号)。ただし、その人数は、1人以上です(規則15条の5の3)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
専任宅建士の設置が必要な場所(宅建業法[08]1(2))
専任宅建士の必要人数(宅建業法[08]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
契約行為等を行わない場合 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
3 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
4 | H11-36-4 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | R03s-41-3 | 宅地建物取引業者が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | H23-28-1 | 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |
3 | H19-30-1 | 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |
4 | H14-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
5 | H06-39-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | × |
6 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
3 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
4 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |
5 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | H24-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。 | ◯ |
6 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |
7 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | ◯ |
8 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
継続的業務施設 | |||
1 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
2 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
事務所 | |||
1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |
2 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
3 | H07-39-1 | 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |
4 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |
5 | H06-35-3 | A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
事務所以外 | |||
1 | H02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
案内所 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
6 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |
7 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
8 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
9 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
4 正しい
(肢3参照。)
契約行為等を行う案内所には、専任宅建士を設置する義務がありますが、その人数は1人でOKです(宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の2第2号、15条の5の3)。
したがって、Aが専任宅建士を設置すれば、それで人数は十分です。これに加えてCが専任宅建士を設置する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
専任宅建士の設置が必要な場所(宅建業法[08]1(2))
専任宅建士の必要人数(宅建業法[08]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
契約行為等を行わない場合 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
3 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
4 | H11-36-4 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | R03s-41-3 | 宅地建物取引業者が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | H23-28-1 | 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |
3 | H19-30-1 | 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | × |
4 | H14-42-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
5 | H06-39-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | × |
6 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
3 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
4 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |
5 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | H27-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はBが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はBがしなければならない。 | × |
2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | H24-42-ウ | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。 | ◯ |
6 | H16-33-4 | 宅地建物取引業者A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者C社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とC社が共同で設置する案内所で行うことはできない。 | × |
7 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | ◯ |
8 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
継続的業務施設 | |||
1 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
2 | H21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
事務所 | |||
1 | R04-26-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。 | × |
2 | H24-36-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Bが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、A社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
3 | H07-39-1 | 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |
4 | H07-50-1 | 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。 | × |
5 | H06-35-3 | A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
事務所以外 | |||
1 | H02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
案内所 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H26-28-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
3 | H26-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う。Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
4 | H24-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | H17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
6 | H16-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |
7 | H13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
8 | H09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
9 | H05-48-2 | 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | H21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | H14-31-2 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
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- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
肢4について。
案内所で契約を行う場合、成年の専任の宅建士が1名以上必要なのは知っておりますしそこを問うている問題なのも知っております。
案内所設置はCがしております。それでもなぜAが専任の宅建士を設置すれば、Cが専任の宅建士を設置する必要が無いかが分かりません。なぜなら案内所の設置はCであるからCが専任の宅建士を設置しなければならないとなっております。(2015年問44肢3)
それとも「Cと共同して契約を締結する業務を行うこととなった」という文言が入っているから、この場合はCでもAでも良いとのことなのでしょうか。こういった2つの問題の見極めはどうしたら良いのでしょうか。
ミシェル様
久々のご質問、ありがとうございます。
はい、その通りです。
その案内所で、
によって、専任宅建士を設置する義務を負う宅建業者が変わってきます。
以下、話を分けて説明します。
代理・媒介業者が単独で契約行為等を行う場合
平成27年(2015年)問44肢3は、このケース。
そして、出題の圧倒的多数が、こちらのパターンです。
この案内所は、売主業者Aから販売代理の依頼を受けた宅建業者Cが設置し、その案内所では、代理業者Cのみが契約の締結業務を行っています。
この場合、専任宅建士の設置義務を負うのは、代理業者Cだけです。
売主業者Aは、この案内所を設置したわけでもなく、ここで契約行為等を行うわけでもありません。
したがって、Aには、専任宅建士を置く義務がなく、また、Aが専任宅建士を置いたとしても、宅建業法上の専任宅建士設置義務を満たしたことになりません。
売主業者と代理・媒介業者が共同で契約行為等を行う場合
この問題(平成26年問28肢4)は、こちらのパターンです。
この案内所はCが設置したものですが、ここでは、売主業者Aが「Cと共同して契約を締結する業務を行」っています。
このように、売主業者と代理・媒介業者が同一の場所で契約行為等を行う場合、「いずれかの宅建業者が専任宅建士を1人以上置けばよい」というのがルールです。
以上につき、改めてゆっくりと[Step.1]基本習得編を確認しておきましょう。
参照箇所は、以下のところです。
■宅建業法[08]業務場所ごとの規制
1.専任宅建士の設置義務
(2).設置が必要な場所
(3).必要人数
ありがとうございました。
とんでもないです。
「この質問は分かった!」
だけでなく、[Step.1]基本習得編や[Step.2]一問一答編まで確認することを強くオススメします。
疑問に思ったときが、その苦手論点を解決する最大のチャンスです。
「この論点は得意分野」
「今年出題されるといいな!」
まで仕上げておきましょう。
お世話になります。1点ご教示ください。肢4の場合、案内所にはAとCの標識を掲示しないといけないのでしょうか。
その場合、専任の宅地建物取引士を置かないCの標識には専任の宅地建物取引士の氏名は記載しないという事でしょうか。
小林様
ご質問ありがとうございます。
1.専任宅建士の設置について
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
肢4は、「専任宅建士の設置」要件に関するものです。これについては、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で明確に規定されています。
2.標識の掲示について
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
一方、標識の掲示については、
複数の宅建業者が共同で業務を行う事務所についても、特別な規定はありません。
すなわち、それぞれの業者が標識を掲示する義務があります。
実際、平成11年問43肢1でも、以下のように扱われています。
3.標識に記載すべき「専任宅建士の氏名」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ここから先について明確な規定はありません。
私は、以下のように考えます。
①1.のルールは、Cが専任宅建士を設置する義務を免除したわけではない。
②Aの専任宅建士が、Cに関する専任宅建士を兼ねることを認めているに過ぎない。
③したがって、Cの標識にも、「Aの専任宅建士」の氏名を記載すべきである。