【宅建過去問】(平成27年問26)「宅地」の定義・免許の要否(個数問題)
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- ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
- イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
- エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:1
ア 正しい
宅建業法において、「宅地」とは、以下のものを指します(同法2条1号)。
本肢の土地は、工業専用地域内にあるというのですから、(2)の基準により「宅地」に該当します。建築資材置き場として利用されており、建物が建っていないとしても「宅地」と扱われることに変わりはありません。
■類似過去問
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「宅地」とは(宅建業法[01]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)全国基準 | |||
1 | R03s-34-1 | 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。 | ◯ |
2 | R03s-34-4 | 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。 | × |
3 | R03-32-1 | A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。 | ◯ |
4 | R03-32-2 | A社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。 | × |
5 | R02s-44-ア | 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。 | ◯ |
6 | R02s-44-ウ | 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。 | ◯ |
7 | R01-42-1 | 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。 | × |
8 | R01-42-2 | 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。 | ◯ |
9 | R01-42-3 | 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。 | ◯ |
10 | H27-26-ウ | 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。 | × |
11 | H05-35-2 | Aが都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において山林を山林として反覆継続して売却する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが原野を10区画に区画割して宅地として分譲する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。 | ◯ |
(2)用途地域内基準 | |||
1 | R03s-34-1 | 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。 | ◯ |
2 | R02s-44-イ | 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。 | × |
3 | R02s-44-エ | 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。 | × |
4 | R01-42-1 | 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。 | × |
5 | R01-42-4 | 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。 | ◯ |
6 | H27-26-ア | 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。 | ◯ |
7 | H16-30-3 | Aが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。 | × |
8 | H13-30-2 | 地主Aが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合、Aは免許を必要としない。 | × |
9 | H11-30-1 | Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
10 | H11-30-2 | Aが、用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
11 | H01-35-3 | 地主Aが、用途地域内の所有地を駐車場用地として、反覆継続して売却する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
イ 誤り
住宅の貸借の媒介を反復継続して営むことは、宅建業に該当します(宅建業法2条2号)。
したがって、本肢の社会福祉法人は、宅建業の免許を受ける必要があります(同法3条1項)。
※社会福祉法人だからといって、特別な扱いはありません。
■類似過去問
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農業協同組合・学校法人・宗教法人など(宅建業法[01]5(3)①)
貸借の代理・媒介をする場合(宅建業法[01]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-32-3 | 農業協同組合Aが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。 | × |
2 | H27-26-イ | 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
3 | H22-26-1 | 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。 | × |
4 | H15-30-2 | 農業協同組合Aが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
5 | H04-35-4 | 学校法人Aがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、宗教法人Bがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-41-3 | A社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。A社は、免許を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-26-イ | 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
3 | H27-26-エ | 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
4 | H23-26-3 | A社が甲県にのみ事務所を設置し、Bが乙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、A社は甲県知事の免許を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H19-32-2 | Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、Bは免許を受ける必要があるが、AとCは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
ウ 誤り
(肢アの表を参照。)
本肢の土地は、倉庫(建物)の用に供されています。したがって、(1)①の基準により「宅地」に該当します。用途地域外にあるからという事情は、結論と無関係です。
■類似過去問
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「宅地」とは(宅建業法[01]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)全国基準 | |||
1 | R03s-34-1 | 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。 | ◯ |
2 | R03s-34-4 | 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。 | × |
3 | R03-32-1 | A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。 | ◯ |
4 | R03-32-2 | A社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。 | × |
5 | R02s-44-ア | 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。 | ◯ |
6 | R02s-44-ウ | 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。 | ◯ |
7 | R01-42-1 | 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。 | × |
8 | R01-42-2 | 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。 | ◯ |
9 | R01-42-3 | 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。 | ◯ |
10 | H27-26-ウ | 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。 | × |
11 | H05-35-2 | Aが都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において山林を山林として反覆継続して売却する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが原野を10区画に区画割して宅地として分譲する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。 | ◯ |
(2)用途地域内基準 | |||
1 | R03s-34-1 | 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。 | ◯ |
2 | R02s-44-イ | 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。 | × |
3 | R02s-44-エ | 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。 | × |
4 | R01-42-1 | 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。 | × |
5 | R01-42-4 | 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。 | ◯ |
6 | H27-26-ア | 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。 | ◯ |
7 | H16-30-3 | Aが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。 | × |
8 | H13-30-2 | 地主Aが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合、Aは免許を必要としない。 | × |
9 | H11-30-1 | Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
10 | H11-30-2 | Aが、用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
11 | H01-35-3 | 地主Aが、用途地域内の所有地を駐車場用地として、反覆継続して売却する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
エ 誤り
(肢イの表を参照。)
住宅の貸借の媒介を反復継続して営むことは、宅建業に該当します(宅建業法2条2号)。したがって、本肢の管理業者は、宅建業の免許を受ける必要があります(同法3条1項)。
管理業者だからといって、特別扱いはありません。
■類似過去問
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管理業者(宅建業法[01]5(3)③)
貸借の代理・媒介をする場合(宅建業法[01]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-41-3 | A社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。A社は、免許を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-26-エ | 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
3 | H19-32-2 | Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、Bは免許を受ける必要があるが、AとCは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
4 | H16-30-2 | Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをBに委託する場合、A及びBは、免許を必要としない。 | ◯ |
5 | H13-30-3 | 地主Aが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をAが行う場合、Aは免許を必要としない。 | ◯ |
6 | H01-35-4 | 地主Aが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をBに委託する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-41-3 | A社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。A社は、免許を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | H27-26-イ | 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
3 | H27-26-エ | 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
4 | H23-26-3 | A社が甲県にのみ事務所を設置し、Bが乙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、A社は甲県知事の免許を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H19-32-2 | Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、Bは免許を受ける必要があるが、AとCは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
まとめ
正しいものは、アだけです。正解は、肢1。
いつも参考にさせていただいています。
すみませんが、質問させてください。
イの問題ですが、確かに媒介と書いてあるのですが、社会福祉法人が、自ら運営しているように読み取れるので、宅建業に値しないように思うのですが、違うのでしようか?
(その場合、どのような商流になっていると考えるられますか?)
また、この問題の場合、社会福祉法人に、宅建士の方が従事されている必要があることになるのでしようか?
熊本様
いつも当サイトをご利用いただき、ありがとうございます。
↑
違います。
宅建試験では、「問題文に書いてあること」だけを基準に考えます。
本問では、
と書いてあります。
つまり、この社会福祉法人が行っているのは、「貸借」の「媒介」です。
そして、「貸借」を「媒介」する行為は、まさに「宅建業」に該当します。
「宅建業」を営むのですから、宅建業の免許が必要です。
世の中には、社会福祉法人が自ら運営するサービス付き高齢者向け住宅もあるでしょう。
これについて「自ら貸主」となるのであれば、「宅建業」に該当しません。もちろん、免許も不要です。
しかし、本問は、「貸借」の「媒介」についてきいているのです。
問題文を無視して「自ら貸主」のケースと判断することは許されません。
確かにそう書いてありますね。
ありがとうございました。
疑問が解消したようで何よりです。
「自分の考え」ではなく、「問題文の記述」を基準に考えるクセを付けましょう。
大変参考になります
田口様
おほめいただきありがとうございます。
質問等あれば遠慮なくコメントしてください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。