【宅建過去問】(平成30年問20)盛土規制法
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- 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:4
1 正しい
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(盛土規制法22条1項)。
工事主と異なる者であっても、土地の所有者である以上、この努力義務を負います。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
土地所有者等の努力義務(盛土規制法[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
2 | H30-20-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
3 | H23-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
5 | H15-24-1 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
6 | H07-25-2 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
7 | H03-25-3 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
2 正しい
知事は、宅地造成等工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます(盛土規制法12条3項)。
※条件に違反した場合、知事は、許可を取り消すことが可能です(同法20条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
許可に付す条件(盛土規制法[02]2(1)②(b))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
2 | H26-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
3 | H24-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
4 | H21-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
5 | H16-23-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 | × |
6 | H08-26-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。 | ◯ |
3 正しい
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条2号、令3条)。
「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」に該当しません。
■参照項目&類似過去問
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「宅地造成等」とは(盛土規制法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | H30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | H26-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | H09-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | H03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | H01-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。 | ◯ |
17 | H01-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 誤り
知事の許可を要する宅地造成は、以下の規模のものに限られます(盛土規制法2条2号、令3条)。
本肢の工事では、「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですから、2に該当しません。また、「切土をする土地の面積が500㎡」ですから、5にも該当しません。
したがって、本肢の切土は、「宅地造成」に該当しないわけです。この工事を行うに当たり、知事の許可を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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切土(盛土規制法[01]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R03-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第12条第1項本文の工事の許可は不要である。 | ◯ |
3 | H30-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H27-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | H25-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |
6 | H21-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、当該工事が都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であれば、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
8 | H16-23-3 | 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
9 | H15-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、工事主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |