■講義編■盛土規制法[03]特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域
3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。
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Contents
1.特定盛土等規制区域
(1).特定盛土等規制区域とは
土地の傾斜度、渓流など、土地利用の状況その他の社会的条件からみて、特定盛土等や土石の堆積が行われた場合、居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域
(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)
(2).指定権者・指定手続など
宅地造成工事等規制区域とほぼ同じ(⇒[02]1(3))
(3).届出・許可などが必要な行為・規模
(4).届出の手続
①当初の届出
②変更の届出
2.造成宅地防災区域
(1).造成宅地防災区域とは
①造成宅地防災区域とは
宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地
(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)
造成宅地=宅地造成又は宅地における特定盛土等に関する工事が施行された宅地
②指定の要件(例)
(2).指定権者・指定手続など
(3).指定の解除
指定の事由がなくなったとき
→知事が指定を解除
★過去の出題例★
造成宅地防災区域の指定・解除(盛土規制法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
指定 | |||
1 | R05-19-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
2 | R04-19-4 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
3 | R03-19-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
4 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
5 | H28-20-1 | 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 | × |
6 | H24-20-4 | 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
7 | H19-23-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 | × |
解除 | |||
1 | H23-20-1 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。 | ◯ |
2 | H19-23-2 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 | ◯ |
(4).災害の防止のための措置
①造成宅地所有者などの努力義務
造成宅地の所有者・管理者・占有者
擁壁等の設置・改造その他必要な措置を講ずる努力義務
②知事の権限
(a).勧告
擁壁等の設置・改造工事など必要措置
(b).改善命令
・擁壁等の設置・改造工事
・地形・盛土の改良工事
★過去の出題例★
災害の防止のための措置(盛土規制法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-22-4 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成等に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
2 | H19-23-3 | 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。 | ◯ |
3 | H19-23-4 | 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
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