■講義編■建築基準法[03]道路
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上面している必要があります(接道義務)。
では、そもそも「道路」とは何か。原則は、幅4m以上の道のことですが、例外もあります。
また、地方自治体は、条例で定めることにより、接道義務を厳格化することができます。
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Contents
1.道路の定義
(1).原則
幅員4m以上の道
(地方によっては、6m)
(2).【例外】みなし道路(条2項道路)
①みなし道路とは
集団規定が適用された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で
特定行政庁が指定した道
→「道路」とみなす
②みなし道路の境界線
道路の中心線から水平距離2mの線
道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | H29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。 | × |
2 | H12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
3 | H08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
4 | H06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
【例外】みなし道路(42条2項道路) | |||
1 | R04-18-3 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
2 | R03s-18-1 | 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。 | × |
3 | H30-19-3 | 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
4 | H23-19-2 | 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 | × |
5 | H18-21-1 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 | × |
6 | H18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
7 | H13-21-1 | 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。 | × |
8 | H13-25-4 | A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
9 | H12-24-2 | 建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。 | × |
10 | H06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
11 | H04-22-3 | 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
2.接道義務
(1).原則
道路に2m以上接することが必要
(2).例外
★過去の出題例★
接道義務(建築基準法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-21-4 | 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | × |
2 | H13-25-4 | A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
3 | H12-24-2 | 建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。 | × |
4 | H08-25-1 | 建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 | ◯ |
5 | H04-22-1 | 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することはない。 | × |
6 | H04-22-2 | 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。 | × |
3.条例による制限の付加
(1).対象となる建物
(2).規制の内容
条例による制限の付加(建築基準法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-18-3 | 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。 | × |
2 | R01-18-4 | 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。 | × |
3 | H25-18-1 | 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。 | ◯ |
4 | H12-24-3 | 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。 | × |
5 | H08-25-4 | 地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 | × |
6 | H04-22-4 | 都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合、地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。 | × |
4.道路内の建築制限
(1).原則
道路内に、又は道路に突き出して建築×
(2).例外
道路内の建築制限(建築基準法[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-18-2 | 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。 | × |
2 | R02-18-1 | 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。 | × |
3 | H27-18-3 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
4 | H12-24-4 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
5 | H08-25-3 | 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
6 | H06-22-2 | 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
5.壁面線
(1).壁面線とは
街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために、道路から一定の距離のところに引く線
→建築物は、壁面線より内側に建築しなければならない
道路境界線と壁面線の間の土地
→敷地としての利用×
(2).緩和措置
①建蔽率の緩和
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可
→建蔽率拡大
②容積率の緩和
特定行政庁の許可
→壁面線=道路境界線とみなす
→前面道路の幅員が拡大
→容積率拡大
★過去の出題例★
壁面線(建築基準法[03]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-18-1 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。 | ◯ |
2 | H30-19-4 | 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。 | ◯ |
3 | H20-20-4 | 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。 | ◯ |
4 | H05-22-4 | 第一種低層住居専用地域において、特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。 | ◯ |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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