■講義編■建築基準法[06]容積率
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。例えば、100㎡の土地に延べ面積180㎡の建築物が許されている場合、容積率は、10分の18です。
容積率は、都市計画で定められます。ただし、前面道路の幅が12m未満の場合には、前面道路の幅から計算した容積率(幅員容積率)も守らなければなりません。
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Contents
1.容積率
(1).容積率とは
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
(2).容積率の限度(指定容積率)
具体的には、都市計画で定める
容積率の限度(建築基準法[06]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-22-4 | 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。 | × |
2 | H05-22-2 | 第一種低層住居専用地域内において、容積率の最高限度は、250パーセントである。 | × |
3 | H03-24-2 | 第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下である。 | × |
4 | H02-23-4 | 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。 | × |
5 | H02-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下である。 | × |
(3).前面道路の幅員による容積率の制限
①容積率の決定方法
前面道路の幅員が12m未満の場合、
幅員容積率を計算
指定容積率と幅員容積率の厳しいほうを適用
②幅員容積率の計算方法
④前面道路が複数ある場合
前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
2.建築物の面積に算入しないもの
地階面積の不算入(建築基準法[06]2)
昇降機の昇降路・共用廊下・階段面積等の不算入(建築基準法[06]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-21-1 | 容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。 | × |
2 | H08-24-2 | 一定の建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-18-3 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。 | ◯ |
2 | H27-18-1 | 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。 | ◯ |
3 | H20-20-3 | 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 | × |
4 | H11-21-2 | 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。 | ◯ |
3.異なる用途地域にまたがる場合の容積率
(1).考えられるヒッカケ
- それぞれの容積率の数値を足して2で割る。
- 制限が厳しいほうを適用する。
- 敷地の過半が属するほうを適用する。
(2).正しい計算方法=按分計算
異なる地域にまたがる場合の容積率(建築基準法[06]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-20-3 | 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。 | ◯ |
2 | H03-23-2 | 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。 | × |
3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
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