■講義編■区分所有法[05]復旧・建替え
建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。
小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。
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1.建物の一部が滅失した場合の復旧等
建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
2.建替え決議
(1).集会招集の通知
会日より少なくとも2か月前
伸長◯
短縮×
(2).決議
区分所有者数・議決権の各4/5以上
規約で別段の定め×
★過去の出題例★
建替え決議(区分所有法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-13-3 | 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。 | ◯ |
2 | H09-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 | × |
3 | H04-16-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
4 | H01-14-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。 | ◯ |
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