【宅建過去問】(令和01年問07)弁済受領者

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Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
  2. Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  3. Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
  4. Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

正解:1

設定の確認

買主Bは、売主Aに対する代金債務を負っています(逆からいうと、売主Aは、買主Bに対する代金債権を有しています)。
この場合、債務者であるBは、債権者であるAに対して弁済するのが普通です。しかし、それ以外のC、D、Eに弁済した場合、その弁済は、有効と認められるでしょうか。

1 誤り

■受領権者としての外観を有する者に対する弁済にあたるか?

Cは、受領権限を有していません。さらに、Bは、Cに受領権限がないことを知らないことについて過失があります。したがって、Cに対する弁済は、受領権者に対する弁済でもなければ、受領権者としての外観を有する者(肢2・3参照。民法478条)に対する弁済ということもできません。このような弁済は、原則として無効です。

■受領権者以外の者に対する弁済

しかし、本肢の場合、Cは、Bから受領した代金をAに引き渡しています。それにもかかわらず、Bの弁済に何の効力も認めず、Aに対して改めて弁済しなければならないというのでは、極めて理不尽です。
そこで、民法は、受領権者以外の者に対する弁済についても、「債権者がこれによって利益を受けた限度において」効力を認めています(同法479条)。本肢でも、Bの弁済は、Aが利益を受けた限度において有効です。本肢は、「有効にならない」と決めつける点が誤っています。

■類似過去問
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弁済受領者(民法[20]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R01-07-1[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
×
2R01-07-2[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
3R01-07-3[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

417-07-2債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。
511-05-3偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。
605-06-3債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。

2 正しい

Dには受領権限がありませんが、代理人と称しているため、受領権者としての外観を有する者に該当します。そして、Bは、Dに受領権限がないことについて善意無過失です。この場合、BのDに対する弁済は、有効となります(民法478条)。

■類似過去問
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弁済受領者(民法[20]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R01-07-1[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
×
2R01-07-2[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
3R01-07-3[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

417-07-2債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。
511-05-3偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。
605-06-3債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。

3 正しい

(肢2参照。)
本肢のEも受領権者としての外観を有する者に該当します。Bが善意無過失ですから、BのEに対する弁済は、有効です(民法478条)。

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弁済受領者(民法[20]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R01-07-1[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
×
2R01-07-2[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
3R01-07-3[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

417-07-2債権者の代理人と称する者に対して弁済した場合、その者に弁済受領権原の外観があり、弁済者が善意無過失であれば、弁済は有効である。
511-05-3偽造文書を持参した者に弁済した場合、弁済者は、善意無過失であれば、債務を免れる。
605-06-3債権者名義の領収証を持参した受領権限のない者に対して債務者が弁済した場合、債務者が過失無くしてその事情を知らなかったときは、免責される。

4 正しい

売買契約は、双務契約です。AがBに対して代金請求権を有する一方、BはAに対して甲建物の引渡請求権を持っています。双務契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます(民法533条)。これを同時履行の抗弁権といいます。

したがって、Bは、Aから引渡しと同時でなければ、代金をAに支払う義務を負いません。甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないのであれば、Bは、Aに対して代金の支払を拒むことができます。

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同時履行の抗弁権とは(民法[22]1)
年-問-肢内容正誤
1R01-07-4[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
229-05-1Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。×
327-08-ウマンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
418-08-3(AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。×
515-09-1動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
611-08-1宅地の売買契約における買主が、弁済期の到来後も、代金支払債務の履行の提供をしない場合、売主は、宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
708-09-2売主が、履行期に所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、買主は、少なくとも残金の半額を支払わなければならない。×

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【宅建過去問】(令和01年問07)弁済受領者” に対して4件のコメントがあります。

  1. コニタン より:

    貴重な講義有難うございます。
    単なる問題の解答だけではなく、周辺の知識も教えていただき過去問の追い込みでフル活用させて頂いております。ところで本選択肢4の同時履行の抗弁権ですが、買主の代金債務を履行する期限が来ていて、売主が土地を引き渡すべき日が到来していないときは、支払いを拒否できないと理解しております。本選択肢では引き渡しは受けていないだけが記載されていますが売主の引き渡し時期の記載がありません。ヒッカケ問題と捉えてしまいました。「特段の事情がない」で同時履行の抗弁権成立と考えるのでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      コニタン様

      ご質問ありがとうございます。

      ところで本選択肢4の同時履行の抗弁権ですが、買主の代金債務を履行する期限が来ていて、売主が土地を引き渡すべき日が到来していないときは、支払いを拒否できないと理解しております。

      その通りです。
      同時履行の抗弁権というのは、あくまで「特別なルールがない場合の原則」に過ぎません。

      • 代金債務の履行期=8月1日
      • 甲建物の引渡し日=9月1日

      と定めていたとしましょう。

      この場合、8月2日になってしまえば、Bは、履行遅滞に陥ります。
      「Aが引渡しをしてくれないので、代金を支払う必要はないはずです。」
      「宅建で『同時履行の抗弁権』って習いました。」
      と主張しても、通用するはずがありません。

      しかし、肢4は、このケースではないわけです。
      なぜなら、「履行日が◯月◯日」とか「どちらの履行が先」という「特別なルール」について一切書かれていないからです。
      だとすれば、原則通りに考えることになります。
      つまり、
      「Bの代金債務は、Aの引渡債務と引き換えに履行すべきである。」
      ということです。
      Aから履行の提供がない限り、Bは、代金債務を履行する必要がありません。

      本選択肢では引き渡しは受けていないだけが記載されていますが売主の引き渡し時期の記載がありません。ヒッカケ問題と捉えてしまいました。「特段の事情がない」で同時履行の抗弁権成立と考えるのでしょうか。

      「売主の引き渡し時期の記載がありません。」ので、原則である同時履行のルールが機能します。
      コニタンさんがおっしゃる通り、
      「特段の事情がない」→民法上の原則に従う→同時履行の抗弁を主張できる
      というルートで考えます。

  2. 我孫子 より:

    こんにちは、いつもこのサイトにお世話になりながら勉強してます!
    2番と3番についてですが、弁済が有効になってしまうと、Aは誰からお金を貰えばいいのでしょうか?あまりにも可哀想かと思うのですが、、

    1. 家坂 圭一 より:

      我孫子様

      このサイトをご活用いただきありがとうございます。
      また、ご質問にも感謝します。

      2番と3番についてですが、弁済が有効になってしまうと、Aは誰からお金を貰えばいいのでしょうか?あまりにも可哀想かと思うのですが、、

      確かに債権者Aはかわいそうです。
      しかし、民法は、「取引の安全を守る」という観点から、「受領権者としての外観」や「弁済者の善意無過失」を要件に弁済の有効性を認めています。

      これにより、債権者Aは、債務者Bに弁済を求めることができなくなりました。
      かといって、債権回収の手段がなくなったわけではありません。

      肢2の自称代理人Dや肢3の自称相続人Eは、債権者でもないのに、債権の弁済を受けました。
      その手元にある金銭は不当利得ということになります。
      Aは、DやEに対して不当利得返還請求をすることができます。

      自称◯◯という怪しい人物ですから、回収は困難な道だと予想されます。
      しかし、方法がないわけではありません。
      Aさん、何とか頑張れ!

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