【宅建過去問】(令和01年問17)建築基準法

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

正解:4

1 正しい

特定行政庁は、緊急の必要がある場合、事前手続をとることなく、違法建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。

※緊急時でなければ、意見書の提出や公開による意見の聴取という事前手続が要求されます(建築基準法9条2~6項)。

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違反建築物に対する措置
年-問-肢内容正誤
1R01-17-1特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
2H17-21-3特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。×

2 正しい

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます(建築基準法39条1項)。その条例で、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を定めます(同2項)。

■参照項目&類似過去問
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災害危険区域(建築基準法[02]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
2R04-17-4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。×
3R01-17-2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
4H15-36-2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
5H10-25-2建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。×

3 正しい

防火地域内にある看板又は広告塔などの工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります(建築基準法64条)。

※準防火地域内では、この規制は適用されません。

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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-17-3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2H26-17-4準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。×
3H23-18-3防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
4H11-22-2準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
5H06-24-4準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。×
6H01-22-3防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

4 誤り

以下の場所については、非常用照明装置の設置が義務付けられています(建築基準法施行令126条の4本文)。

  1. 特殊建築物の居室
  2. 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
  3. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室

ただし、一戸建て住宅や共同住宅の居室については、設置が免除されています(同条ただし書き)。


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