【宅建過去問】(令和02年10月問08)相続

解説動画を視聴する方法受講料
1eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。980円/回
2YouTubeメンバーシップに登録する。1,790円/月~
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

正解:2

1 正しい

相続回復請求権という耳慣れない言葉が出てきました。宅建では初登場のこの言葉について、簡単に説明しましょう。
被相続人Xには、配偶者Yと子であるA、Bがいました。
Aは、Xの遺言書を偽造したという理由で、相続人の欠格事由に該当します(民法891条5号)。しかし、Xが残した建物の占有を続けています。この場合のAを表見相続人といいます(これに対し、YとBは、真正相続人です)。
Aは、YとBの相続権を侵害していますから、YとBは、その回復を請求することができます。これが相続回復請求権です。

相続回復請求権は、以下の期間を過ぎると、時効によって消滅します(民法884条)。

  • 相続権侵害の事実を知った時から 5年間
  • 相続開始の時から 20年間

2 誤り

被相続人Xの子Bが、相続開始以前に死亡している場合、その子Cが代襲相続します(民法887条2項)。Cも既に死亡していた場合は、Cの子Dが代襲相続します。以下、これを繰り返していきます(同条3項)。

本肢は、「代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない」とする点が誤っています。

3 正しい

法定相続人を考える順序は、第1順位(直系卑属)→第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)です。例えば、被相続人に子がいたとすれば、話は、第1順位で決まります。第2順位や第3順位を検討する必要は、ありません。

本肢では、「子及びその代襲相続人がおらず」というのですから、第1順位はスルーです。「被相続人の直系尊属が相続人となる」点から、第2順位で決着したことが分かります。この場合、第3順位は、検討する必要がありません。
言い換えれば、直系尊属が相続人となる場合、兄弟姉妹が相続人となることはないわけです。

4 正しい

被相続人の兄弟姉妹Bが相続人となる場合で、Bが相続開始以前に死亡しているときは、その子Cが代襲相続します。Cがすでに死亡していた場合、Cの子Dが代襲相続することはできません(民法889条2項、887条2項)。つまり、代襲相続者の範囲は、被相続人の甥・姪止まりです。

※被相続人の子が相続する場合(肢2)と比較しておきましょう。


>>令和02年(10月)の問題一覧へ

YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦

YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
  1. 「年度別過去問」(月額1,790円)
  2. 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
  3. 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
の3種類。

自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

【宅建過去問】(令和02年10月問08)相続” に対して2件のコメントがあります。

  1. ゴジモスくん より:

    先日、令和2年の宅建試験がありましたね。私の周りでもコロナの影響で職を失ったり仕事が減ったり、本当に生活に困ってる人がかなり出ています。こういう時だからこそ、多少合格ラインを緩和して合格者数を増やして、職につきやすい環境を作ってあげてもいいのではないでしょうか?給付金も助かりますが、こういうところでの支援も必要じゃないでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      ゴジモスさん

      お気持ちは同感ですが、当社ではどうすることもできません。

ゴジモスくん へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です