【宅建過去問】(令和02年10月問10)取得時効

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Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
  2. Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
  3. Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
  4. Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。

正解:2

はじめに

はじめに、肢1、2、3で共通する基本知識をまとめておきます。

■取得時効の要件

他人の物を時効取得するためには、以下の要件をみたす必要があります(民法162条)。

本問の肢1、2、3は、すべて「所有の意思」と「平穏かつ公然の占有」という要件をみたしています(以下では、この点には触れません)。

■占有の承継

他人から占有を承継した人は、以下の2つから選択することができます(民法187条)。

    1. 自己の占有のみを主張
    2. 前占有者の占有を合わせて主張(瑕疵も承継)

1 正しい

Bの占有(17年間)とCの占有(3年間)を通算すれば、20年になります。Cは、Bの占有を合わせて主張することで、20年間占有を継続したこととなり、長期取得時効により、甲土地の所有権を時効取得することができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
占有の承継(民法[06]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-1Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2R02-10-3Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
327-04-2Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。×
416-05-1Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
516-05-2Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。×
616-05-3Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。×
710-02-1Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。×
804-04-1Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。×

2 誤り

Dは、善意無過失で占有を開始し、3年間占有しています。
その後、Dは、甲土地がAの所有であることに気付きました。しかし、これは時効の成立要件に影響を与えません。善意無過失が要求されるのは、「占有開始の時」だけだからです。
Dはその後7年間占有を継続し、占有期間は、トータル10年に達しました。Dは、短期取得時効により、甲土地を時効取得することができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
占有の途中で悪意になった場合(民法[06]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-10-3AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。×
2R02-10-2Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Bは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。×
3R02-10-3Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているDに売却し、Dが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Dは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4H04-04-2Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。

3 正しい

肢1と肢2を合体させた選択肢です。
Dは、善意無過失で占有を開始し、3年間占有しています。
Fは、Dから甲土地を購入し、7年間占有しました。Dの占有期間と通算することで、10年間占有したことになります。
占有開始時に善意無過失で、10年間占有したのですから、Fは、短期取得時効により、甲土地を時効取得することができます。

※Fは甲土地の譲受け時に甲土地がA所有であることを知っていますが、これは、結果に影響を及ぼしません。善意無過失が要求されるのは、あくまで「占有開始の時」だけです。これは、占有の承継があった場合でも同じことです(最判昭53.03.06)。
きます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
占有の途中で悪意になった場合(民法[06]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-10-3AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。×
2R02-10-2Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Bは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。×
3R02-10-3Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが権利者であることについて善意過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているDに売却し、Dが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Dは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4H04-04-2Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。
占有の承継(民法[06]2(3)③)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-1Aが甲土地を所有している。Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2R02-10-3Aが甲土地を所有している。Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
327-04-2Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。×
416-05-1Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
516-05-2Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。×
616-05-3Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。×
710-02-1Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。×
804-04-1Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。×

4 正しい

所有権が時効によって消滅することはありません(民法166条2項)。

※Aの所有物を、他人が時効により取得することはあり得えます。この場合、Aは、所有権を失うことになります。しかし、これは、あくまで他人が時効取得した結果に過ぎないのです。Aの所有権が時効によって消滅したわけではありません。

■参照項目&類似過去問
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所有権の時効消滅(民法[06]3(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-4Aが所有する甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
226-03-2所有権は、権利行使できる時から20年間行使しないときは消滅し、目的物は国庫に帰属する。×
317-04-1所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。×

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