【宅建過去問】(令和02年10月問20)土地区画整理法
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- 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
- 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
正解:2
1 誤り
組合の設立にあたっては、施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者(所有権者・借地権者)の同意を得る必要があります(土地区画整理法18条)。
この借地権者には、未登記の借地権者を含みます。
※借地権が登記されていない場合、施行者がその存在を知ることは困難です。そこで、権利の申告制度が設けられています。未登記の借地権者は、借地権を申告する義務を負います(土地区画整理法19条3項)。一定期間内にこの申告がない場合、その借地権は、存在しないものとみなされます(同条4項)。
■参照項目&類似過去問
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設立の認可(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-20-1 | 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。 | × |
2 | H29-21-3 | 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 | ◯ |
3 | H19-24-1 | 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 | × |
2 正しい
定款に特別な定めがない場合、組合の総会の定足数は、「組合員の半数以上」とされています(土地区画整理法34条1項)。
3 誤り
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定める必要があります(土地区画整理法40条2項)。
本肢では、「地積等にかかわらず一律」としていますが、これでは不公平です。
■参照項目&類似過去問
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経費の賦課徴収(区画整理法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-20-3 | 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。 | × |
2 | H19-24-2 | 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-24-2 | 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。 | ◯ |
4 | H17-23-2 | 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。 | × |
4 誤り
土地区画整理組合が設立されると、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。参加組合員というのは、これ以外の組合員、つまり、所有権や借地権を有しない組合員です。
参加組合員は、その他の組合員に対して、土地区画整理事業の進行や資金調達に関するノウハウを提供する役割を負います。参加組合員の資格は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など一定の公的機関に限られます。これらの者を定款で定めることによって参加組合員となるわけです(同法25条の2、令68条の2)。
「必要な資力及び信用を有する者」かどうか、で判断するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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土地区画整理組合の組合員(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-20-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 | × |
1 | R02-20-4 | 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。 | × |
2 | H29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
3 | H29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
4 | H24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
5 | H18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
6 | H16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
7 | H13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
8 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
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横から失礼します。
正肢や誤肢を選ばせる試験問題は共通してそうだと思うのですが、これは「法条文にどう書いてあるか」を問う出題ではなく、設問肢の内容が法の定めに適うかどうかを問う出題ですから、特に違和感を持つべきところではないと思います。
あくまで「借地権者は同意取得対象者ではあるが、その借地権は登記の有無を問わない」という認識を問う出題であり、さらに言えば、実務的にはこの合意形成の一環で未登記借地権を明確にする手続きが同法上も用意されているので(解答解説にもその旨触れられています)、いわゆる「地権者(土地所有者+借地権者)」を土地区画整理事業の中で特定する仕組みにおいては、組合設立前における登記の有無は地権者を区別する要素ではないのだという本質的な理解が求められているのでしょう。
他にも市街地再開発事業において、都市再開発法上も同様のことが言えますね。
いつもサイト拝見させていただいております。
令和02年問20選択肢1より、「〝借地権を有する〟すべての者の3分の2以上の同意を得なければならない」のところで、本来は、〝所有権・借地権を有する〟すべての者の3分の2以上、ではないかと考えてしまいます。どの参考書にもこの点を指摘している解説は無いのですがどうしても気になってしまい、この点、先生にアドバイスいただけますと大変幸いです。
土地区画整理組合の設立認可を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
選択肢1には、「施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならない」とあります。
つまり、2つの要件のうち、要件2についてしか問われていません。
そのため、所有権者の同意(要件1)について考慮する必要はありません。
この点について出題されたのは、この選択肢1つだけです。
そのため、解説でも、詳しく説明していないのではないでしょうか。
当社の教材でも、上の解説以上には踏み込んでいません。