【宅建過去問】(令和02年10月問19)盛土規制法

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宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  2. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  3. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

正解:3

1 正しい

知事(知事の命じた者や委任した者も含む。)は、基礎調査のため、測量又は調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています(盛土規制法5条1項)。土地の占有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げることができません(同条5項)。

※都道府県は、立ち入りにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する必要があります(同法8条1項)。

■参照項目&類似過去問
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基礎調査のための土地の立入り(盛土規制法[01]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-3都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2R02-19-1土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
3H26-19-3土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4H21-20-3都道府県は、基礎調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5H20-22-3都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2 正しい

宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条2号、令3条)。
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」に該当しません。

■参照項目&類似過去問
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「宅地造成等」とは(盛土規制法[01]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R02-19-2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3H30-20-3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4H26-19-1宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H22-20-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
6H20-22-1宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7H16-23-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
8H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
9H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
10H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
11H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
12H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
13H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
14H04-25-2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。×
15H03-25-1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
16H01-25-3宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。
17H01-25-4宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×

3 誤り

知事の許可が必要になるのは、「宅地造成等に関する工事」を行う場合です(盛土規制法12条1項)。
宅地造成等工事を行わない場合であれば、許可を受ける必要はありません。

※宅地造成等工事を行わずに「公共施設用地を宅地又は農地等に転用」した場合には、知事への届出が必要です(盛土規制法21条4項)。

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工事等の届出(公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者)(盛土規制法[02]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R02-19-3
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H28-20-4
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3H14-24-2宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H09-20-4宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
5H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
6H03-25-4宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。×

4 正しい

工事の計画を変更しようとするときは、原則として、知事の許可を受ける必要があります(盛土規制法16条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届出するだけで済みます(同項ただし書き、2項)。


本肢の「工事施行者を変更する場合」は、軽微な変更にあたります(規則38条1項1号)。知事に届出をするだけで済み、改めて許可を受ける必要はありません。

■参照項目&類似過去問
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変更の許可(盛土規制法[02]2(1)④)
年-問-肢内容正誤
1R02-19-4宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
2R01-19-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。×
3H27-19-3宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
4H26-19-4宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。×

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