【宅建過去問】(令和04年問27)報酬

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
- Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
- Aが居住用建物(長期の空家等ではない。)の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
- Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用5万円(消費税等相当額を含まない。)を要するなど、当該売買に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
Contents
正解:1
1 正しい
宅建業者は、①依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、②その負担について事前に依頼者の承諾があるものであれば、報酬とは別途に受領することが許されます。具体的には、依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用がこれに該当します(宅建業法46条2項、報酬額告示第九、解釈・運用の考え方)。
本肢にある、遠隔地への現地調査費用は、①②をみたすので、宅建業者Aは、依頼者Bからこれを受領することができます。
| 1 | 依頼者の依頼によって行う広告料金 |
| 2 | 依頼者の特別の依頼による特別の費用 (遠隔地での現地調査費用・空家の特別な調査費用など) |
☆「依頼者の依頼による費用」というテーマは、問31肢1でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る依頼者の依頼による費用(宅建業法[21]5(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-38-エ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。 | × |
| 2 | R06-28-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。 | ◯ |
| 3 | R05-27-3 | 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
| 4 | R05-34-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 | ◯ |
| 5 | R05-34-ウ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約を成立させた。CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 | × |
| 6 | R04-27-1 | Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。 | ◯ |
| 7 | R04-31-1 | Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。 | ◯ |
| 8 | R03s-31-エ | 宅地建物取引業者は、依頼者から媒介報酬の限度額まで受領する他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。 | × |
| 9 | R03-30-イ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |
| 10 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |
| 11 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |
| 12 | R01-32-3 | 宅地建物取引業者Aは、既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはBから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
| 13 | H30-30-3 | 建物が店舗用である場合、宅地建物取引業者Aは、貸主Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |
| 14 | H30-33-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
| 15 | H29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |
| 16 | H29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |
| 17 | H29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |
| 18 | H28-33-イ | 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |
| 19 | H26-37-ア | 宅地建物取引業者Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。 | × |
| 20 | H25-37-ウ | 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。 | ◯ |
| 21 | H24-35-エ | 宅地建物取引業者A社が売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、売買契約を成立させた場合、A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。 | × |
| 22 | H23-36-3 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬とは別に、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |
| 23 | H23-40-4 | 宅地建物取引業者は、媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。 | × |
| 24 | H22-42-2 | 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。 | × |
| 25 | H19-42-2 | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物についてB及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする賃貸借契約を成立させた。Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。 | × |
| 26 | H18-43-イ | 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。 | ◯ |
| 27 | H17-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。 | × |
| 28 | H12-35-2 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。 | × |
| 29 | H12-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |
| 30 | H09-43-1 | 宅地建物取引業者Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。 | ◯ |
2 誤り
宅建業者が貸借を媒介・代理した場合の報酬は、借賃をベースにして計算します。しかし、使用貸借の場合、借主は貸主の宅地・建物を無償で使うのであって、そもそも借賃が存在しません。この場合、報酬の算定には、「当該宅地又は建物の通常の借賃」を基準にすることとされています(宅建業法46条、報酬告示第四)。
ここでいう「宅地又は建物の通常の借賃」とは、当該宅地又は建物が賃貸借される場合に通常定められる適正かつ客観的な賃料を指します。その算定に当たっては、必要に応じて不動産鑑定業者の鑑定評価を求めることとされています(解釈・運用の考え方)。
本肢は、「不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない」と義務付ける点が誤りです。
3 誤り
貸借の代理・媒介に関する報酬
貸借の代理・媒介については、この表を使って考えます。
| 媒介 | 代理 | ||
| 居住用建物 | 原則 | 合わせて1か月分 貸主・借主から0.5か月分 | 合わせて 1か月分 |
| 例外 | 合わせて1か月分 承諾した依頼者から1か月分 | ||
| 居住用建物 以外 | 原則 | 合わせて1か月分 | |
| 例外 | 権利金の額を売買代金とみなして算定可能。 | ||
原則
本肢は、居住用建物の貸借に関するものです。したがって、依頼者の承諾を得ている場合を除いて、貸主・借主から0.5か月分の借賃(+消費税)を受領するのが限度額ということになります(宅建業法46条2項、報酬額告示第四)。具体的には、
0.5か月分✕1.1倍=1か月分の0.55倍に相当する金額
です。
依頼者の承諾を得ている場合
媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合は例外です。この場合、承諾した依頼者からは、1か月分の借賃(+消費税)まで受領することができます。具体的には、
1か月分✕1.1倍=1か月分の1.1倍に相当する金額
です。
しかし、この場合でも、依頼者双方から受け取ることができる報酬の合計額は、1か月分の借賃(+消費税)が限度です。これを超える額を受領することは宅建業法に違反します(宅建業法46条2項、報酬額告示第四)。
4 誤り
設定の確認
低廉な空家等の売買に関する特例
低廉な空家等の売買に関する特例とは、媒介・代理に要する費用を勘案して、計算式で求めた金額を超える報酬を受領可能にするルールです。
空家問題を解決するため、800万円以下の廉価な宅地や建物の媒介・代理に関与した宅建業者も、33万円(税込)の報酬を得られるようにしたわけです。
この特例を利用するためには、以下のチェックポイントを全てクリアする必要があります。
| 適用あり | 適用なし |
|---|---|
| ◯低廉な空家等(売買代金800万円以下(税別)の宅地又は建物) 例:◯居住中の建物 ◯宅地のみ | ×売買代金800万円超(税別) |
| ◯説明・合意あり | ×説明・合意なし |
| ◯30万円(税別)以内 | ×30万円(税別)超 |
| ◯売主・買主双方から受領可能 | ×売主限定 |
- 代金= 300 万円(税込)≦ 800 万(税別)
- 報酬額についてBに対して説明し、合意
- 20 万200 円(税込)≦ 33 万(税込)
- 売主からの報酬
結論
全てのチェックポイントを満たしています。
特例を適用することができるので、報酬の限度額は、33万円(税込)です。
「20 万200 円」ではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る低廉な空家等の売買に関する特例(宅建業法[21]5(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-27-4 | Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用5万円(消費税等相当額を含まない。)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。 | × |
| 2 | R03-44-3 | 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。 | × |
| 3 | R01-32-1 | 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該代理に要する費用を勘案し、報酬額について売主Bに対して説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。 | ◯ |
| 4 | R01-32-4 | 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を要するなど特段の事情がない場合でも、報酬額について売主Dに対して説明し、合意していた場合には、AはDから330,000円を報酬として受領することができる。 | × |
| 5 | H30-31-1 | 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用を5万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。 | × |
| 6 | H30-31-2 | 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。 | × |
| 7 | H30-31-3 | 宅地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用を2万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。 | ◯ |
| 8 | H30-31-4 | 中古住宅(長期の空家等ではない。1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用を3万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてEに対し説明し、合意した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。 | × |








