【宅建過去問】(令和05年問08)未成年者

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

  1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
  2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
  3. 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
  4. 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

正解:3

設定の確認

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した

1 誤り

取消権者

行為能力の制限を理由に行為を取り消すことができるのは、以下の人たちです(民法120条1項)。

  1. 制限行為能力者
  2. 代理人
  3. 同意権者

つまり、制限行為能力者自身が自らの行為を取り消すことができるわけです。
本肢のケースでいえば、未成年者Aは、Bの同意がなくても、本件売買契約を取り消すことができます。

取消しの効果

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。つまり、Aが取り消したことによって、本件売買契約は初めから無効であったことになるわけです。

この時点で、本件売買契約の効力は無効に確定します。BがAによる取消しの意思表示を取り消すことは事態を複雑にするだけであり、このような行為は認められません。

2 誤り

(肢1参照。)
未成年者Aの法定代理人であるBは、Aの行為について取消権を持っています(民法120条1項)。したがって、本件売買契約を取り消すことができます。契約の相手方であるCがAが未成年であることについて、善意無過失であったとしても、取り消すことに何ら問題はありません。

※制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができなくなります(民法21条)。しかし、本肢では、相手方CがAの未成年に善意無過失だっただけです。

3 正しい

追認の要件

制限行為能力者が自らの行為を追認できるようになるのは、以下の両方をみたした後に限られます(民法124条1項)。

  • ①取消しの原因となっていた状況が消滅
  • ②取消権を有することを知った後

本問のケースでいうと、①はAが「成年に達した」ことをいいます。また、法律行為の追認は、取消権の放棄を意味するわけですから、Aが②「取消権を有することを知った」ことも必要です。
Aは、①②を満たしていますから、本件売買契約を追認することができます。

追認の効果

いったん法律行為を追認してしまえば、後になってその行為を取り消すことはできなくなります(民法122条)。

4 誤り

設定の確認

法定追認?

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡があったときは、追認をしたものとみなされます(民法125条5号)。これを法定追認といいます。
本肢では、AがDに甲建物を売却した行為が「取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡」に当たりAが本件売買契約を法定追認したことにならないか、を検討する必要があります。

追認の要件

(肢3参照。)
Aが甲建物をDに売却した時点で、Aは成年に達していません。つまり、①取消しの原因となっていた状況が消滅が満たされていないわけです。したがって、Aは追認権を持っておらず、Aの行為によって、本件売買契約が法定追認されることはありません。
そのため、Aは、制限行為能力という理由で、本件売買契約を取り消すことができます。


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