【宅建過去問】(令和06年問10)契約不適合担保責任

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

  1. 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  2. 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  3. 履行の追完請求権、代金の減額請求権
  4. 損害賠償請求権

正解:4

設定の確認

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき

買主の責任追及方法

売買契約の目的物に品質に関する契約不適合があった場合、買主は、売主の債務不履行責任(契約不適合担保責任)を追及することができます。
責任追及の方法としては、損害賠償請求、契約解除、追完請求、代金減額請求の4つが認められています(民法562条、563条、564条、415条、541条、542条)。

売主の帰責事由

4つの方法のうち、損害賠償請求をする場合には、売主の帰責事由が必要です(民法415条1項ただし書き)。他の3つの方法については、売主の帰責事由は、要求されていません。
本肢では、売主に帰責事由がないのですから、買主は、損害賠償を請求することができません。これ以外の3つの方法を行使できることになります。

買主の帰責事由

契約解除、追完請求、代金減額請求の3つについては、買主に帰責事由がある場合には、行使することができません(民法543条、562条2項、563条3項)。本問では、買主に帰責事由がないのですから、4つの方法のどれでも行使することが可能です。

まとめ

以上より、買主が行使することができない権利は、損害賠償請求権だけ。正解は、4です。


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