【宅建過去問】(令和06年問23)所得税(住宅ローン控除)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  2. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  3. 昨年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、本年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、昨年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、本年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解:2

住宅ローン控除とは

(1).仕組み

所得税の住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、借入金の年末残高の上限(借入限度額)のうち一定割合(控除率)を、入居年から一定期間(控除期間)に渡って、所得税から控除できるという仕組みです(租税特別措置法41条)。

 住宅の環境性能等借入限度額控除率控除期間
子育て世帯・
若者夫婦世帯
その他の世帯
新築住宅
買取再販住宅
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円4,500万円0.7%13年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅0円0円
既存住宅
(中古住宅)
長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円10年
その他の住宅2,000万円
住宅ローン控除:仕組み(税・鑑定[06]7(1)
(2).適用要件
①対象者
  1. 年間所得が2,000万円以下
  2. 償還期間10年以上のローン
②住宅
1床面積50㎡以上
(年間所得1,000万円以下の人は、40㎡以上)
2床面積のうち1/2以上が居住用
3一定の耐震基準(新耐震基準)に適合
or 登記簿上の建築日付が昭和57年以降
4新築・取得の後6か月以内に居住
住宅ローン控除:適用要件(税・鑑定[06]7(2)

(3).他の制度との重複適用

居住用財産譲渡の3,000万円特別控除(⇒2(2))×
収用等の5,000万円特別控除(⇒2(3))
居住用財産譲渡の軽減税率(⇒3(2))×
優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率(⇒3(3))
買換え特例(⇒4)×
居住用財産の譲渡損失に関する損益通算・繰越控除(⇒6)
住宅ローン控除:他の制度との重複適用(税・鑑定[06]7(3)

1 誤り

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときには、住宅ローン控除を受けることができません((3)の表参照。租税特別措置法41条24項、31条の3第1項)。

■参照項目&類似過去問
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居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-23-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
2R01-23-2居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が前々年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、本年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。×
324-23-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
424-23-3譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。×
512-26-1[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。×
612-26-4[個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
710-27-2所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能
808-28-1譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
908-28-2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。×
1007-29-2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
×
1106-29-3譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1206-29-4譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。×
1304-28-4本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。×
1401-29-3所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。

住宅ローン控除との重複適用(税・鑑定[06]7(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-23-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
2R06-23-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3H18-26-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、同年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4H18-26-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
5H13-26-2[特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除]買換資産とされる家屋については、住宅ローン控除の適用を受けないことが適用要件とされている。×
6H11-26-2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、住宅ローン控除の適用を受けられる
7H09-27-1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
8H09-27-2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
9H09-27-3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
10H09-27-4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×

2 正しい

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときでも、住宅ローン控除を受けることができます((3)の表参照。租税特別措置法41条)。

■参照項目&類似過去問
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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(税・鑑定[06]6)
年-問-肢内容正誤
1R06-23-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2H18-26-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、同年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3H13-26-1譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。×
4H13-26-2買換資産とされる家屋については、住宅ローン控除の適用を受けないことが適用要件とされている。×
5H13-26-3買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされている。×
6H13-26-4譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

住宅ローン控除との重複適用(税・鑑定[06]7(3))
年-問-肢内容正誤
1R06-23-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
2R06-23-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3H18-26-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、同年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4H18-26-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
5H13-26-2[特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除]買換資産とされる家屋については、住宅ローン控除の適用を受けないことが適用要件とされている。×
6H11-26-2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、住宅ローン控除の適用を受けられる
7H09-27-1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
8H09-27-2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
9H09-27-3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
10H09-27-4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×

3 誤り

住宅ローン控除が受けられるのは、入居年(居住の用に供した年)以降です((1)仕組み・(2)②の表参照。租税特別措置法41条1項)。
本肢では、「本年中に居住用家屋を新築して居住の用に供した」というのですから、昨年分の所得税に関し住宅ローン控除を受けることはできません。

■参照項目&類似過去問
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住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-23-3昨年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、本年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、昨年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
2R06-23-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、本年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
3H18-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4H18-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
5H11-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
6H11-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
7H11-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
×

4 誤り

住宅ローン控除の適用が受けられるのは、住宅借入金等の償還期間が10年以上の場合です((2)①の表参照。租税特別措置法41条1項1号)。
「3年」とされているときは、住宅ローン控除を受けることはできません。

■参照項目&類似過去問
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住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-23-3昨年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、本年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、昨年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
2R06-23-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、本年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
3H18-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4H18-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
5H11-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
6H11-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
7H11-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
×


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【宅建過去問】(令和06年問23)所得税(住宅ローン控除)” に対して2件のコメントがあります。

  1. なか より:

    住宅ローン控除と優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は重複できないのでしょうか?

    重複可能としているテキストがあるので質問させていただきました。

    1. 家坂 圭一 より:

      お問合せありがとうございます。
      回答まで長い時間をいただき、申し訳ありませんでした。

      結論

      「住宅ローン控除」と「優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率」は、重複して適用を受けることができます。
      この点について、当社の従来の教材に誤りがありました。ご不便をお掛けして申し訳ありません。

      理由

      両者の重複適用を禁止する規定が存在しません。

      「住宅ローン控除」と他の制度との重複適用を禁止するのは、租税特別措置法41条24項です。
      ここでは、「住宅ローン控除」と以下の制度との重複適用を禁止しています。

        条文 制度
      (1) 31条の3第1項 居住用財産譲渡の軽減税率
      (2) 35条1項 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除
      (3) 36条の2 買換え特例
      (4) 36条の5 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
      (5) 37条の5 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

      逆にいうと、このリストに入っていない「優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率」については、重複適用が禁止されていないことになります。

      【参考ページ】
      ■住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁サイト)

      当社の対応

      以上の理由により、「住宅ローン控除:他の制度との重複適用」の表のうち、第4行目(優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率)を×→◯に改めます。

      「令和8年度版教材」以降での対応

      当社の教材では、過去の出題回数と今後の出題可能性を勘案し、併用可能な制度として、上の表のうち(1)~(3)を掲載しています。

      一方、「住宅ローン控除」と併用できない制度として、過去に出題されたのは以下のものです。

      1. 譲渡損失の損益通算
      2. 収用等の5,000万円特別控除

      以上から見ると、「優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率」については、過去に出題されていないことが分かります。
      これを掲載するのは、当社の教材作成ポリシーに反するものでした。
      今回のことをきっかけに、「令和8年度受験用教材」以降、当社では、「優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率」を一覧表から省くことにします。

      決して、「間違いがあったから、その項目を消す」というわけではありません。
      今回のお問合せをきっかけに、教材の見直しをすることができたわけです。
      貴重なご指摘をいただき、本当にありがとうございました。

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