【宅建過去問】(令和07年問14)不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
  2. 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
  3. 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
  4. 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

正解:1

1 誤り

分筆の登記は、原則として表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請に基づいて行われます(不動産登記法39条1項)。
この申請がない場合でも、以下のケースでは、登記官が職権で分筆の登記をしなければなりません(同条2項)。

  1. 一筆の土地の一部が別の地目となったとき
  2. 一筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったとき
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職権による分筆の登記(不動産登記法[02]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R07-14-1登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。×
2R01-14-3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。×

2 正しい

登記事項証明書の交付を請求する場合、

  1. 登記所の窓口に出向く、
  2. 郵送で請求書を送る、
  3. オンライン(インターネット経由)で申請する、

の3パターンの方法があります。

請求方法交付方法
窓口窓口
郵送郵送
オンライン窓口or郵送
登記事項証明書:請求・交付の方法(不動産登記法[06]1(3)②

 この選択肢でいう「請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法」というのは、このうち3.のことをいいます。この方法による請求も、もちろん可能です(不動産登記規則194条3項)。

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登記事項証明書(不動産登記法[06]1)
年-問-肢内容正誤
1R07-14-2登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
2H27-14-1登記事項証明書の交付の請求は、正当な理由があることを明らかにすることなく、することができる。
3H27-14-3登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4H22-14-1登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。×
5H22-14-2登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、正当な理由があることを明らかにする必要はない。
6H22-14-3登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
7H22-14-4送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

3 正しい

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同申請する必要があります(共同申請の原則。不動産登記法60条)。

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共同申請の原則(不動産登記法[03]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R07-14-3権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2H18-15-1権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
3H04-14-3抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。×

4 正しい

建物の合併の登記とは、以下のものをいいます(不動産登記法54条1項3号)。

  1.  表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記
  2. 表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記

簡単にいえば、建物に物理的な変更を加えることなく、表題登記のある複数の建物を法律上1個の建物とすることを「合併」というわけです。
このような手続が行われるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人がその必要性を感じた場合に限られます。言い換えれば、申請権限を持つのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限定されるわけです(同法54条1項柱書)。

■参照項目&類似過去問
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建物の分割・区分・合併の登記(不動産登記法[02]2)
年-問-肢内容正誤
1R07-14-4建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2R03s-14-2共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。×
3H06-15-3抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。×
4H06-15-4建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。×


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