【宅建過去問】(令和07年問19)盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
正解:2
1 正しい
工事主は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を申請をするときは、あらかじめ、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければなりません(盛土規制法29条)。

※宅地造成等工事規制区域内でも、同様の規制があります(盛土規制法11条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R06-19-3 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | × |
| 2 | H13-24-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 3 | H11-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | H08-26-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 5 | H04-25-4 | 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
| 6 | H03-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 1 | R07-19-1 | 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | ◯ |
住民への周知(盛土規制法[02]2(1)①(b))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R06-19-3 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | × |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 1 | R07-19-1 | 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | ◯ |
2 誤り
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努める義務を負います(盛土規制法22条1項)。
この努力義務の主体に、工事主や工事施行者は、含まれていません。
※特定盛土等規制区域内でも、同様の規制があります(盛土規制法41条1項)。
※工事主や工事施行者に対しては、知事による勧告(肢3。盛土規制法22条1項)や工事の施行停止命令(同法20条2項)など、より強力な措置が用意されています。そのため、常時安全な状態に維持する義務という一般的な義務の主体には入っていないわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る土地所有者等の努力義務(盛土規制法[02]4(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R07-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
| 2 | R04-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
| 3 | H30-20-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 4 | H23-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
| 5 | H22-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 6 | H15-24-1 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
| 7 | H07-25-2 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 8 | H03-25-3 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
3 正しい
宅地造成等に伴う災害防止のため必要がある場合、知事は、土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して、擁壁等の設置や改造など宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を勧告することができます(盛土規制法22条2項)。
※特定盛土等規制区域内でも、同様の規制があります(盛土規制法41条2項)。
※知事による勧告の対象には、工事主や工事施行者も含まれています。工事の施行停止命令(盛土規制法20条2項)など、より強力な措置の前段階の手続と扱われているわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る勧告(盛土規制法[02]4(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R07-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 2 | R06-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 3 | R05-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 4 | H27-19-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 5 | H25-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 6 | H18-23-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 7 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
| 8 | H02-25-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
4 正しい
宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げる義務を負います(肢1の図参照。盛土規制法49条)。
※特定盛土等規制区域内でも、同様の規制があります(盛土規制法49条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る標識(盛土規制法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R07-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
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宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
上記は条文では「所有者」であるが、解釈として「工事主又は工事施工者」が安全状態を維持するように努める事は「誤り」ではないと考えます
残念ですが、その解釈には無理があります。
まず、今回出題された盛土規制法22条1項の条文とそれに続く2項の条文を見てみましょう。
この問題では、肢2で1項、肢3で2項について、それぞれ出題しているわけです。
1項、2項、それぞれの対象を見ると、以下のように明らかに異なります。
解釈判断さんのお考えは、「1項で努力義務を負う主体にも『工事主又は工事施行者』が含まれる。」という意味だと思います。
しかし、1項と2項で明らかに書き分けているものを、同一視するのは、解釈として無理があります。
また、以下の事実からも、1項と2項の書き分けが理解できます。
以上の考察から、選択肢2は誤りであり、本問の正解です。
復習ポイント
講義では、以下のところで、1項、2項、それぞれについて勉強しました。
この機会にしっかり復習しておきましょう。
「■参照項目&類似過去問」の機能を使えば、実際の過去問も確認できます。
■講義編■盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域
4.土地保全のための措置
(1).土地所有者等の努力義務(1項)
(2).知事の権限(2項)