■講義編■盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域
3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。
この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。
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Contents
1.宅地造成等工事規制区域の指定
(1).指定権者
知事(指定都市・中核市では、それぞれの市長)
(2).対象
①宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域※
②宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要がある
※市街地等区域=市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む)。
(3).指定手続

| ① | 指定案の作成 | 基本方針に基づき、基礎調査の結果を踏まえる |
| ② | 意見聴取 | 関係市町村長の意見を聴く |
| ③ | 指定 | |
| ④ | 通知・公示 | 公示により指定の効力が発生 |
宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-19-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 | × |
| 2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
| 3 | H17-24-1 | 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 | × |
| 4 | H10-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
| 5 | H09-20-1 | 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。 | × |
| 6 | H08-26-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
| 7 | H04-25-3 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。 | ◯ |
| 8 | H01-25-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。 | × |
2.宅地造成等工事の許可
(1).宅地造成等工事の許可

①許可申請手続
(a).申請義務者
| ◯ | 工事主 | 宅地造成等に関する工事の請負契約の注文者 |
| × | 工事施行者 | 宅地造成等に関する工事の請負人 |
許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①(a)、[03]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R06-19-3 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | × |
| 2 | H13-24-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 3 | H11-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | H08-26-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 5 | H04-25-4 | 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
| 6 | H03-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 1 | R07-19-1 | 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | ◯ |
(b).住民への周知
周辺住民に対し、工事内容を周知させるため必要な措置(説明会の開催など)を講じる義務
(c).許可の要件
- 工事の計画が技術的基準に適合していること
- 工事主に必要な資力及び信用があること
- 工事施行者に必要な能力があること
- 所有権、地上権、賃借権など使用・収益する権利を有する者全ての同意を得ていること
②許可・不許可
(a).許可証の交付・不許可の通知
| 許可 | 遅滞なく、許可証を交付 |
| 不許可 | 遅滞なく、文書で通知 |
許可証の交付・不許可の通知(盛土規制法[02]2(1)②(a))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H18-23-3 | 都道府県知事は、法第12条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。 | ◯ |
(b).許可に付す条件
災害を防止するため必要な条件
★過去の出題例★許可に付す条件(盛土規制法[02]2(1)②(b))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H30-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
| 2 | H26-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
| 3 | H24-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
| 4 | H21-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
| 5 | H16-23-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 | × |
| 6 | H08-26-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。 | ◯ |
(c).許可後の手続
| 1 | 知事 | 工事主の氏名・名称、土地所在地などを公表 |
| 2 | 知事 | 関係市町村長に通知 |
| 3 | 工事主 | 標識を掲示 |
③許可申請手続が不要な場合
(a).許可自体が不要
宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事
| 例1 | 国・地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 |
| 例2 | 工事に付随する土石の堆積で、工事に使用する土石又は工事で発生した土石を工事現場や付近に堆積するもの |
(b).許可の特例(みなし許可)
- 国・都道府県が行う宅地造成等工事について、知事との協議が成立した場合
- 都市計画法29条の許可(開発許可)を受けた場合
許可申請手続が不要な場合(盛土規制法[02]2(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H21-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であっても、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 2 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、当該工事が都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であれば、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
④変更の許可
(a).原則と例外
| 原則 | 知事の許可 |
| 例外(軽微な変更) | 知事に届出 |
(b).軽微な変更にあたるもの
- 工事主・設計者・工事施行者の変更
- 工事の着手・完了の予定日の変更
変更の許可(盛土規制法[02]2(1)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02-19-4 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 2 | R01-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 3 | H27-19-3 | 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 4 | H26-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
(2).工事の技術的基準
①災害防止措置
(a).工事の技術的基準
政令で定める技術的基準に従い、擁壁・排水施設の設置など災害防止のために必要な措置
(b).都道府県の規則による強化・付加
気候・風土・地勢の特殊性
→法令の基準では、災害防止の目的を達し難い
→技術的基準の強化・付加◯
(都道府県の規則で)
工事の技術的基準(災害防止措置)(盛土規制法[02]2(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-19-2 | 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定のみによっては宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |
| 2 | R03-19-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |
| 3 | H29-20-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。 | ◯ |
| 4 | H22-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 | ◯ |
| 5 | H17-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。 | × |
②有資格者による設計
| 1 | 高さ5m超の擁壁の設置 |
| 2 | 盛土又は切土をする土地の面積1,500㎡超の土地における排水施設の設置 |
工事の技術的基準(有資格者による設計)(盛土規制法[02]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
| 3 | H28-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。 | ◯ |
| 4 | H25-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
| 5 | H06-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
(3).検査・報告

①完了検査
許可が必要な全ての宅地造成等工事について必要

完了検査(盛土規制法[02]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02s-19-4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H24-20-1 | 宅地造成又は特定盛土等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 | ◯ |
| 3 | H18-23-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H17-24-3 | 工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。 | × |
| 5 | H08-26-4 | 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
| 6 | H07-25-4 | 工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H06-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | × |
| 8 | H01-25-2 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を申請しなければならない。 | × |
②定期報告
一定規模以上の宅地造成等工事の工事主は、工事の状況などについて、一定期間ごとに都道府県知事に報告が必要
(a).一定規模
・土地の形質の変更
| 1 | 盛土 | 高さ2m超の崖ができる場合 |
| 2 | 切土 | 高さ5m超の崖ができる場合 |
| 3 | 盛土+切土 | 高さ5m超の崖ができる場合 |
| 4 | 盛土 | 高さ5m超 |
| 5 | 盛土・切土 | 面積3,000㎡超 |
・土石の堆積
| 1 | 土石の堆積 | 高さ5m超かつ面積1,500㎡超 |
| 2 | 土石の堆積 | 面積3,000㎡超 |
(b).一定期間
3か月
(c).条例による強化
(a)規模を縮小したり、(b)期間を短縮できる
③中間検査
一定規模以上の宅地造成or特定盛土等工事で、特定工程を含むものに限って必要

(a).一定規模
「②定期報告」と同じ規模(※「土石の堆積」は、中間検査の対象外)
(b).特定工程
| 特定工程 | 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程 |
| 特定工程後の工程 | 排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程 |
(c).条例による強化
(a)規模を縮小したり、(b)工程を追加できる
(4).監督処分・罰則
①監督処分(許可取消処分)
- 偽りその他不正な手段による許可取得
- 条件違反
②罰則
無許可工事
→拘禁刑3年以下又は罰金1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)
監督処分・罰則(盛土規制法[02]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-19-4 | 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
| 2 | H26-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
| 3 | H23-20-2 | 都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
| 4 | H15-24-4 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成等に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。 | × |
| 5 | H02-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。 | × |
3.工事等の届出
許可を受ける必要がなくても、届出が必要となるケース
| 行為 | 期限 |
| (1)宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主 | 指定から21日以内 |
| (2)高さ2m超の擁壁or排水施設の除却工事を行おうとする者 | 着手の14日前まで |
| (3)公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者 | 転用から14日以内 |
(1).宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主

知事は、届出受理時に①必要事項を公表、②関係市町村長に通知
★過去の出題例★工事等の届出(宅地造成等工事規制区域指定の際に工事を行っている工事主)(盛土規制法[02]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-19-3 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
| 2 | H27-19-2 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 3 | H15-24-3 | 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、その工事主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 4 | H07-25-1 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
(2).高さ2m超の擁壁or排水施設の除却工事を行おうとする者

工事等の届出(高さ2m超の擁壁or排水施設の除却工事を行おうとする者)(盛土規制法[02]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
| 2 | R04-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
| 3 | H29-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
| 4 | H28-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H22-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 6 | H20-22-2 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。 | × |
| 7 | H18-23-1 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第12条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
(3).公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者

工事等の届出(公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者)(盛土規制法[02]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 2 | H28-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 3 | H14-24-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
| 4 | H09-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
| 6 | H03-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
4.土地保全のための措置
(1).土地所有者等の努力義務
土地所有者等=土地の所有者・管理者・占有者
土地を常時安全な状態に維持する努力義務
土地所有者等≠工事主の場合を含む
✕工事主・工事施行者
土地所有者等の努力義務(盛土規制法[02]4(1)、[03]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R07-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
| 2 | R04-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
| 3 | H30-20-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 4 | H23-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
| 5 | H22-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 6 | H15-24-1 | 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
| 7 | H07-25-2 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
| 8 | H03-25-3 | 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
(2).知事の権限
①勧告
【対象】土地所有者等+工事主・工事施行者
擁壁等の設置・改造工事など必要措置
勧告(盛土規制法[02]4(2)①、[03]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R07-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 2 | R06-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 3 | R05-19-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 4 | H27-19-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 5 | H25-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 6 | H18-23-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 7 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
| 8 | H02-25-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 | ◯ |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
②改善命令
【対象】土地所有者等
(a).擁壁等の設置・改造工事
(b).地形・盛土の改良や土石除却の工事
改善命令(盛土規制法[02]4(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | H29-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。 | ◯ |
| 2 | H21-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
| 3 | H17-24-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
| 4 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
③報告要求
知事は、
土地の所有者等に対して、
その土地や工事の状況に関する報告を求めることができる
報告要求(盛土規制法[02]4(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | |||
| 1 | R03s-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
| 2 | H29-20-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。 | ◯ |
| 3 | H24-20-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
| 4 | H07-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
| 特定盛土等規制区域 | |||
| 未出題 |
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実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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