【宅建過去問】(平成06年問09)保証契約


Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

  1. CがAを保証人として指名したため、Aが保証人となった場合、Aが破産しても、Cは、Bに対して保証人の変更を求めることはできない。
  2. BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。
  3. AC間の保証契約締結後、BC間の合意で債務が増額された場合、Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。
  4. CがAに対して直接1,000万円の支払を求めて来ても、BがCに 600万円の債権を有しているときは、Aは、600万円の範囲で債務の履行を拒むことができるため、 400万円を支払えばよい。

正解:3

1 正しい

保証人が弁済の資力を失った場合、債権者は、債務者に対して保証人の変更を求めることができる(民法450条2項・1項2号)。
ただし、債権者が保証人を指名した場合、債権者は保証人の変更を要求することができない(同条3項)。

2 正しい

保証債務は、主たる債務に対して付従性を有する。すなわち、主たる債務が不成立だったり、無効だった場合、保証債務も不成立・無効となる。

■参照項目&類似過去問
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保証契約:成立における付従性(民法[18]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H20-06-4AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。×
2H06-09-2BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。

3 誤り

保証人が責任を負う範囲は、保証契約締結当時の主たる債務と、それに関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものである(民法447条1項)。
その後に債権者Cと主債務者Bとの合意で債務が増額されたとしても、保証人Aは、増額部分について責任を負わない(同法448条2項)。

■参照項目&類似過去問
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保証債務の範囲(民法[18]2(2)④)
年-問-肢内容正誤
1R02-07-1特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
2R02-07-2主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。×
306-09-3保証人・債権者間の保証契約締結後、債務者・債権者間の合意で債務が増額された場合、保証人は、その増額部分についても、保証債務を負う。×

4 正しい

主たる債務者が相殺権を有するときは、その範囲で、保証人は、債権者に対する債務の履行を拒むことができる(民法457条3項)。
本肢の保証人Aは、請求額1,000万円のうち、600万円については履行を拒絶することができるから、残りの400万円のみを支払えばよい。

■参照項目&類似過去問
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主たる債務者について生じた事由(民法[18]2(2)①②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Cが保証人となっている。
免除
1H20-06-1Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
時効完成
1H20-06-3Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ全額の債務を免れる。
×
履行の請求
1H20-06-2Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ぶが、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。
2H15-07-4Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効力を生ずる。
3H07-03-3AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効の完成が猶予される。
4H02-07-2AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。×
債務の承認
1H16-06-4Bが債務を承認して時効が更新された場合にはCの保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
主たる債務者の債権による相殺
1H06-09-4AがCに対して直接1,000万円の支払を求めて来ても、BがAに 600万円の債権を有しているときは、Cは、600万円の範囲で債務の履行を拒むことができるため、 400万円を支払えばよい。

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