【宅建過去問】(平成22年問10)遺言
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- 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。
- 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
- 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
- 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
正解:3
1 誤り
自筆証書遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書(手書き)し、これに印を押す必要があります(民法968条1項)。内容をワープロ等で印字したのでは無効です。
※財産目録の作成には、手書きするのではなく、パソコン等を使用することができます(民法968条2項前段)。ただし、各ページに署名と捺印をする必要があります(同項後段)。
■類似過去問
内容を見る
3種類の遺言(民法[32]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | |||
1 | R03s-07-1 | 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。 | ◯ |
2 | 27-10-1 | 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる 。 | × |
3 | 27-10-2 | 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない 。 | × |
4 | 22-10-1 | 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。 | × |
5 | 17-12-1 | 自筆証書遺言には証人二人以上の立会いが必要。 | × |
公正証書遺言 | |||
1 | R03s-07-2 | 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。 | ◯ |
2 誤り
疾病などの事由で死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、証人3人以上の立会いのもとで、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授するという方法を使うことができます(緊急時遺言。民法976条1項)。
「2名以上の証人」では人数不足です。また、緊急時の話ですから、公証人役場に出向いて、公正証書遺言をする時間的余裕はありません。
3 正しい
未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができます(民法961条)。
法定代理人の同意を得るなどの手続は、不要です。
■類似過去問
内容を見る
遺言能力(民法[32]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-10-3 | 15歳に達すれば、有効に遺言可能。 | ◯ |
2 | 11-01-4 | 15歳に達すれば、父母の同意がなくても遺言可能。 | ◯ |
3 | 04-13-1 | 15歳に達すれば、法定代理人の同意がなくても遺言可能。 | ◯ |
4 誤り
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(民法975条)。これを共同遺言の禁止といいます。
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よろしくお願いいたします。 問2について質問です。
①「死亡の危急に迫った」ときに、証人3人以上の立会いで口述をもって
②関連して、民法979条船舶遭難者の遺言では、・「証人2人以上の立会い」をもって
・口がきけない者が・・・通訳により
とありますが、このようなことはほぼ不可能ではないかと考えますが。
よろしくお願いします。
鈴木 PC/タブレット様
ご質問ありがとうございます。
問題文に書かれているように、宅建試験では、
「民法の規定によれば」
正しいか、誤っているか、を基準に正解・不正解が決まります。
問題によっては、
「民法の規定及び判例によれば」
などというものもあります。
この場合は、民法の規定+判例で正解が決まります。
可能性が高かろうが低かろうが、民法や判例が正誤の基準です。
「可能性の大小を考えて回答せよ。」という問題は、過去に一度も出たことがありません。
そして、今後も出ません。
(正誤を決める客観的な基準がないため)
したがって、可能かどうか、可能性が高いか低いか、を考える必要はないです。