【宅建過去問】(平成21年問14)不動産登記法
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
正解:2
はじめに
本問は、不動産の表示に関する登記に関する出題です。
最初に、権利に関する登記と比較しながら、表示に関する登記の特徴をまとめておきましょう。
物理的状況の変化に関する登記というのは、具体的には、以下の事項に関する登記のことを指します。
1 正しい
(「はじめに」参照。)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、変更の登記を申請する必要があります(不動産登記法37条1項)。
■参照項目&類似過去問
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地目又は地積の変更の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-14-1 | 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H08-15-2 | 共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。 | × |
3 | H02-15-1 | 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
表題部所有者というのは、「所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者」という意味です(不動産登記法2条10号)。これは、「不動産の物理的状態を公示」する表示に関する登記の中では異質な項目であり、実際にも、所有権の保存の登記がなされた後は、抹消される運命にあります。
このような性質上、表題部所有者の住所の変更について、変更の登記の申請期限に関する定めは存在しません(同法31条参照)。
■参照項目&類似過去問
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表示に関する登記の通則(不動産登記法[02])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-1 | 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
2 | H25-14-1 | 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-2 | 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H08-15-3 | 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができず、申請にあたっては、表題部所有者の承諾が必要である。 | ◯ |
3 正しい
(「はじめに」参照。)
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請する必要があります(不動産登記法47条1項)。
■参照項目&類似過去問
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建物の表題登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H24-14-3 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-3 | 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H13-14-1 | 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 | ◯ |
5 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
4 正しい
(「はじめに」参照。)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に、滅失の登記を申請する必要があります(不動産登記法57条)。
■参照項目&類似過去問
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |