都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。
- 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
- 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
- 排水施設の構造及び能力についての基準
- 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
正解:3
1 適用がない
予定建築物等の敷地に接する道路に関する基準や開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項2号)。
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開発許可の基準:道路等空地
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-20-1 | 道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H17-20-2 | 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
3 | H10-19-3 | 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。 | ◯ |
2 適用がない
予定建築物等の敷地に接する道路に関する基準や開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項2号)。
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開発許可の基準:道路等空地
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-20-1 | 道路の幅員についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H17-20-2 | 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
3 | H10-19-3 | 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。 | ◯ |
3 適用がある
排水施設の構造及び能力についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」にも適用される(都市計画法33条1項3号)。
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開発許可の基準:排水施設
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H23-17-3 | 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。 | × |
2 | H17-20-3 | 排水施設の構造及び能力についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | ◯ |
4 適用がない
開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は、「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為」以外の開発行為に適用される(都市計画法33条1項12号)。
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開発許可の基準:申請者の資力・信用
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-20-4 | 申請者の資力・信用についての基準は、自己居住用住宅にも適用される。 | × |
2 | H12-19-2 | 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。 | × |
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