【宅建過去問】(平成17年問19) 都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
  2. 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。
  3. 再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
  4. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。

正解:4

1 正しい

区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときに定める、市街化区域と市街化調整区域との区分である(都市計画法7条1項)。

※区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、定めることができる。必ず定めなければならないわけではない。
区域区分を必ず定めなければならないのは、以下2つを含む都市計画の場合である(同条同項)。

  1. 三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)
  2. 政令指定都市
■参照項目&類似過去問
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区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
年-問-肢内容正誤
区域区分とは
1H17-19-1区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
区域区分の定め
1R03-15-3地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。×
2H30-16-4準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
×
3H27-16-2準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。×
4H23-16-4都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。×
5H22-16-3区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。×
6H19-18-2都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。×
7H14-17-4無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。

2 正しい

準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう(都市計画法5条の2第1項)。

■参照項目&類似過去問
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準都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-15-1市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。×
2H22-16-2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。×
3H17-19-2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。

3 正しい

再開発等促進区とは、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう(都市計画法12条の5第3項)。

4 誤り

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導する地区であり、

  1. 第1種住居地域
  2. 第2種住居地域
  3. 準住居地域
  4. 近隣商業地域
  5. 準工業地域

において定められる。つまり、いわゆる混在系の用途地域においてのみ定めることができる(都市計画法9条17項)。逆に、専用系の用途地域(第一種・二種低層住居専用地域、第一種・二種中高層住居専用地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)では、設定することができない。

■参照項目&類似過去問
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高層住居誘導地区(都市計画法[02]3(4))
年-問-肢内容正誤
1R03s-15-4第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
2H26-15-4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
3H17-19-4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。×
4H15-17-1高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。

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