【宅建過去問】(平成28年問18)建築基準法
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- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
正解:1
1 正しい
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 隣地境界線に接する外壁(建築基準法[08]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-17-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | × |
2 | H28-18-1 | 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
3 | H23-18-4 | 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。 | × |
4 | H15-20-4 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとしている。当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
5 | H09-23-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
2 誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。
「高さ30mの建築物」の場合には、設置する必要がありません。
※高さ20mを超える建築物には、避雷設備の設置が必要です(同法33条)。合わせて覚えておきましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-4 | 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
2 | H28-18-2 | 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
3 | H25-17-エ | 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
4 | H15-20-3 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800m2で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
5 | H12-22-3 | 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
6 | H11-22-4 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | × |
3 誤り
準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等とする必要があります(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物の延べ面積は2,000㎡ですから、耐火建築物等としなければなりません。「準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない」とする本肢は誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
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1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
4 誤り
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません(建築基準法26条本文)。
ただし、建築物が耐火建築物又は準耐火建築物の場合は例外で、防火壁等で区画する必要がありません(同条1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る 防火壁等(建築基準法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-17-3 | 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | H28-18-4 | 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
3 | H19-21-4 | 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 | H15-20-1 | 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
5 | H12-22-4 | 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。 | × |
6 | H11-22-3 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
7 | H09-25-3 | 延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。 | × |
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