【宅建過去問】(平成17年問18) 開発許可(都市計画法)
次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
- 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為
正解:1
1 開発許可が必要になる場合がある
農林漁業用の建築物やそれらに従事する者の居住用建築物について開発許可が不要となるのは、「市街化区域以外の区域」に限られる(都市計画法29条1項2号。具体的には、(1)市街化調整区域、(2)区域区分が定められていない都市計画区域、(3)準都市計画区域)。
市街化区域においては、農業用の建築物だというだけで例外扱いはされない。1,000㎡以上の開発行為を行う場合には、開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域 | 面積要件なし |
市街化区域 | 1,000㎡未満 |
区域区分の定めのない都市計画区域 準都市計画区域 | 3,000㎡未満 |
都市計画区域・準都市計画区域外 | 10,000㎡未満 |
■類似過去問
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開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域を問わない | |||
1 | 13-18-2 | 区域に関わらず/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
市街化区域内 | |||
1 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | 26-16-イ | 市街化区域/農林漁業者の居住用建物/1,200㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 24-17-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 19-20-ウ | 市街化区域/農家の居住用建物/1,500㎡→開発許可が不要。 | × |
6 | 18-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 17-18-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 14-19-1 | 市街化区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | × |
9 | 14-19-2 | 市街化区域/農業用建築物→開発許可が不要。 | × |
10 | 09-18-2 | 市街化区域/農家の居住用建物/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
11 | 05-18-3 | 市街化区域/畜舎/1,100㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-17-2 | 市街化調整区域/農産物貯蔵施設→開発許可が不要。 | × |
2 | 15-18-1 | 市街化調整区域/農産物加工施設/500㎡→開発許可が不要。 | × |
3 | 12-20-2 | 市街化調整区域/農産物加工施設→開発許可が不要。 | × |
4 | 10-18-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
5 | 06-19-2 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
6 | 04-20-4 | 市街化調整区域/農家の居住用建物→開発許可が必要。 | × |
非線引区域内 | |||
1 | 11-18-4 | 区域区分の定めがない都市計画区域/農家の居住用建物→開発許可が不要。 | ◯ |
準都市計画区域内 | |||
1 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 開発許可は不要
以下のような公共的な事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である(都市計画法29条1項)。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
- 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
■類似過去問
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都市計画法[06]2(1)②
開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業
開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-18-2 | 市街地再開発事業→規模により開発許可が必要。 | × |
2 | 15-18-2 | 市街化区域/市街地再開発事業/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 14-19-3 | 準都市計画区域/都市計画事業に当たる民間事業者が行う住宅団地建設/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域/都市計画事業に当たらない民間事業者が行う住宅団地建設/5,000㎡→開発許可が必要。 | × |
5 | 13-18-3 | 土地区画整理事業が行われている区域内→開発許可が不要。 | × |
6 | 10-18-2 | 市街化区域/土地区画整理事業の施行→開発許可が必要。 | × |
7 | 07-20-2 | 土地区画整理事業の施行→開発許可は不要。 | ◯ |
3 開発許可は不要
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、開発許可は不要である(都市計画法29条1項11号)。
そして、この「政令に定めるもの」の中に、車庫、物置、その他付属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為がある(同法施行令22条2号)。
4 開発許可は不要
博物館は、「公益上必要な一定の建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」に該当する。したがって、開発許可は不要である(都市計画法29条1項3号。同法施行令21条17号)。
■類似過去問
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開発許可:公益上必要な建築物(都市計画法[06]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
公益上必要な建築物に該当するもの | |||
図書館 | |||
1 | 24-17-ア | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 19-20-イ | 市街化調整区域/図書館/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
3 | 18-19-2 | 市街化調整区域/図書館/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 13-18-1 | 図書館→開発許可が不要。 | ◯ |
5 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
博物館 | |||
1 | 17-18-4 | 博物館→規模によっては開発許可が必要。 | × |
公民館 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域/公民館/4,000㎡→開発許可が必要。 | × |
3 | 15-18-4 | 準都市計画区域/公民館/5,000㎡→常に開発許可が不要。 | ◯ |
4 | 12-20-1 | 市街化調整区域/図書館・公民館/規模問わず→開発許可が不要。 | ◯ |
変電所 | |||
1 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 09-18-1 | 市街化区域/変電所/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | ◯ |
公益上必要な建築物に該当しないもの | |||
診療所 | |||
1 | 25-16-3 | 市街化区域/診療所/1,500m2→開発許可が必要。 | ◯ |
病院 | |||
1 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | 26-16-ア | 市街化調整区域/国が設置する病院/1,500㎡→知事との協議が必要。 | ◯ |
3 | 24-17-イ | 準都市計画区域/病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
学校 | |||
1 | 18-19-3 | 準都市計画区域/専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
2 | 13-18-4 | 大学→開発許可が不要。 | × |
3 | 09-18-4 | 市街化調整区域/私立大学/1,000㎡以上→開発許可が不要。 | × |
4 | 05-18-2 | 市街化調整区域/私立大学の野球場/1ha以上→開発許可が不要。 | × |
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