【宅建過去問】(平成17年問18) 都市計画法(開発許可)

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

  1. 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  2. 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  3. 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
  4. 博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解:1

開発許可の要否

開発許可の要否が問われた場合、以下のフローチャートの手順で考えましょう。手間を減らし、正解の確実性を高めることができます。

1 開発許可が必要になる場合がある

■農林漁業用の建築物

農林漁業用の建築物なので、開発許可が不要になるようにも思えます。しかし、農林漁業用の建築物について、特例扱いを受けるのは、市街化区域以外の区域に限られます(都市計画法29条1項2号、2項1号)。本肢は、市街化区域内の行為ですから、農林漁業用の建築物という理由では、許可不要にはなりません。

■面積要件

次に問題になるのが、面積要件です。市街化区域内において開発許可が不要となるのは、その面積が1,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の開発行為の規模が1,000㎡以上であれば、開発許可を受けなければなりません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:農林漁業関連(都市計画法[06]2(2))
年-問-肢内容正誤
区域を問わない
1H13-18-2農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。×
市街化区域内
1R01-16-2市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2H29-17-2市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3H26-16-イ市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。
4H24-17-ウ市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
5H19-20-ウ市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。×
6H18-19-1市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。
7H17-18-1市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模によっては、開発許可を受けなければならない場合がある
8H14-19-1市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。×
9H14-19-2市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。×
10H09-18-2市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
11H05-18-3市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。
市街化調整区域内
1H23-17-2市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2H15-18-1市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。×
3H12-20-2市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。×
4H10-18-4市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。×
5H06-19-2市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。
6H04-20-4市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても都道府県知事の許可を受けなければならない。×
非線引区域内
1H11-18-4区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
準都市計画区域内
1H30-17-4準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×

2 開発許可は不要

以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。

  • ① 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • ② 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  • ③ 非常災害のための応急措置として行う開発行為
  • ④ 通常の管理行為、軽易な行為

本肢の開発行為は、②に当たります。したがって、開発許可は、常に不要です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業(都市計画法[06]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-16-1市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2R03-16-4市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
3H17-18-2首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H15-18-2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
5H14-19-3市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
6H14-19-4市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
7H13-18-3市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。×
8H10-18-2市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。×
9H07-20-2市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

3 開発許可は不要

(肢2のリストの④参照。)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、開発許可は不要です(都市計画法29条1項11号)。
そして、この「政令に定めるもの」の中に、車庫、物置、その他付属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為が含まれています(令22条2号)。
したがって、開発許可は、常に不要です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(都市計画法[06]2(1)④)
年-問-肢内容正誤
1H17-18-3車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ開発許可を受けなければならない。×

4 開発許可は不要

公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。

そして、博物館は、このリストに含まれています。
したがって、開発許可は、常に不要です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発許可:公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法[06]2(1)①)
年-問-肢内容正誤
該当するもの
図書館
1H24-17-ア市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。×
2H19-20-イ市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。
3H18-19-2市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
4H13-18-1図書館の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。
5H12-20-1図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
博物館
1R04-16-2区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
公民館
1R02s-16-2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
2H26-16-ウ区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。×
3H15-18-4準都市計画区域における公民館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
4H12-20-1図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
変電所
1H29-17-3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H09-18-1市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。
公園施設
1R03-16-1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
該当しないもの
診療所
1H25-16-3市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。
病院
1R01-16-4市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。×
2H26-16-ア市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については、都市計画法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。
3H24-17-イ準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
学校
1H18-19-3準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。×
2H13-18-4学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を常に受ける必要がない。×
3H09-18-4市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。×
4H05-18-2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。×

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【宅建過去問】(平成17年問18) 都市計画法(開発許可)” に対して6件のコメントがあります。

  1. 山岡正勝 より:

    家坂先生

    お世話になります。
    非常に的を得たご指摘ありがとうございます。
    言われるように、最初の問題文を読み飛ばししている事が
    自分自身多い様に感じました。
    今後はまず問題文にしっかり目を通し、本試験に臨む様に
    心がけます。
    いつも本当にご教示ありがとうございます。

    1. 家坂 圭一 より:

      山岡様

      ご返信ありがとうございます。
      しつこくて申し訳ないのですが、「問題文」をきちんと読み正確に理解しないことには、どんなに知識があっても、「正解」を判定することができません。
      事前学習の段階でこれを見逃すのでは、緊張と興奮の中で受験する本試験でどんな危険目に遭うか、心配でなりません。
      問題を解く上での「フォーム」として確実に身に付けてください。

      1. 山岡正勝 より:

        家坂先生

        お世話になります。
        試験に対し、日々の勉強の中で少しでも多く
        問題を解くことに特化し,悪い癖がついているところでした。
        残り1か月、問題はじめ文章を丁寧に読み解いていく癖を
        つけるよう、ラストスパート頑張ります。
        非常にありがたいご教示ありがとうございました!

        1. 家坂 圭一 より:

          山岡様

          返信ありがとうございます。
          「少しでも多く問題を解く」というお気持ちは分かります。
          しかし、問題文自体を理解しないで問題数だけこなすのでは、前回・今回のようなトラブルが本試験で起こりかねません。
          問題文を読む時間は、せいぜい数十秒です。これでエラーが防げるのですから、手間を省いてはいけません。

  2. 山岡正勝 より:

    家坂先生
    お世話になります。
    いつも、くだらない質問になり申し訳ございませんがご教示願います。
    問題全体でみれば『許可必要』は肢1.しか選択肢は無いように思うのですが
    1.『市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為』
    上記の文章に1000m2以上・未満等の面積が無い場合は他の肢から回答を見出すのが、宅建試験の解読法でしょうか?面積が記載してあれば単純な問題なのですが。
    よろしくお願い致します。

    1. 家坂 圭一 より:

      山岡様

      2週間前に「相続」の問題(平成29年問06)で、同じやり取りをしています。
      忘れてしまったでしょうか。

      まずは、「問題文を正確に読むこと」がスタートです。
      問題文の理解なしに正解を導くことはできない、と考えてください。

      問題全体でみれば『許可必要』は肢1.しか選択肢は無いように思うのですが

      山岡さんは「許可が必要」なものを探しているようですが、それは、この問題とは違う、山岡さんオリジナルの問題です。
      問題文をよく読んでください。

      次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

      問われているのは、「規模によっては、開発許可を受けなければならない場合があるもの」です。

      • 肢2~4は、「どのような規模であっても」「許可不要」です。
      • 一方、肢1は、「面積が1,000㎡以上」という規模であれば、開発許可を受ける必要があります。

      したがって、「規模によっては、開発許可を受けなければならない場合があるもの」は肢1に確定します。

      上記の文章に1000m2以上・未満等の面積が無い場合は他の肢から回答を見出すのが、宅建試験の解読法でしょうか?面積が記載してあれば単純な問題なのですが。
      よろしくお願い致します。

      宅建試験の解読法でも何でもありません。
      面積が記載していなくても解けるように問題文を作ってくれています。
      思い込みでオリジナル問題を作るのではなく、与えられた問題文を正確に読んでください。

      そろそろタイムリミットです。
      「問題文を正確に読む」姿勢を身に付けないと、本試験で同じことが起こりますよ。

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