【宅建過去問】(平成18年問32)宅建士
甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。
- Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。
- Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
- Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
正解:4
1 誤り
不正の手段により登録を受けたことが発覚した場合、登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項2号)。この場合、登録消除処分の日から5年経過しなければ、新たに登録を受けることはできません(同法18条1項9号)。
登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした者も、ほぼ同様に扱われます。すなわち、消除の申請について相当の理由がある場合を除いて、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができません(同法18条1項10号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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欠格要件に該当したとき | |||
1 | 20-33-1 | 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。 | × |
不正手段により登録を受けたとき |
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1 | 30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
2 | 18-32-1 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる | × |
3 | 16-34-3 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる | × |
4 | 12-33-1 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることができない | ◯ |
5 | 06-49-2 | 不正手段により宅建試験を受験したとして、合格を取り消され、登録を消除されたときは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない | ◯ |
6 | 05-38-3 | 宅建士試験に不正な手段で合格した場合、その後宅建士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、登録を消除されることがある | ◯ |
7 | 03-50-4 | 不正の手段により宅建士登録を受けたときは、罰金刑に処せられることがある | × |
不正手段により宅建士証の交付を受けたとき | |||
1 | 25-42-2 | [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅建士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。 | ◯ |
事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いとき |
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1 | 08-42-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 | ◯ |
2 | 07-38-3 | 宅建士が、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。 | × |
3 | 06-37-3 | 宅建士は、宅建士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。 | × |
4 | 03-50-2 | 甲県知事の登録を受けて、宅建業者Aの事務所aで専任の宅建士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。 | ◯ |
事務禁止処分に違反したとき | |||
1 | 25-42-3 | [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 18-32-1 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。 | × |
2 | 16-34-3 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。 | × |
3 | 12-33-1 | 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることができない。 | ◯ |
2 誤り
事務の禁止処分を受け、禁止期間が満了していないときは、宅建士としての事務を行うことができない。また、事務禁止期間中は、登録の移転を申請することができない(宅地建物取引業法19条の2但書)。
※甲県知事の登録を受けた宅建士が、乙県内の宅建業者の事務所に勤務しているのだから、事務禁止期間が満了しさえすれば、登録の移転を申請することが可能である。その場合は、乙県知事に対して、甲県知事を経由して申請する。これらの点に関しては、本肢の記述は正しい。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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登録移転の義務?(他県で業務に従事) | |||
1 | 30-42-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。 | × |
2 | 29-37-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 | × |
3 | 23-29-3 | 登録地以外の県の宅建業者に勤務先を変更した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
4 | 19-31-1 | 登録地以外の県の事務所に転勤した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
5 | 16-34-1 | 登録地以外の県の宅建業者に就職する場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
6 | 10-44-3 | 登録地以外の県に転職した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
7 | 08-39-4 | [甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。]Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |
8 | 07-38-1 | 甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務?(宅建士の住所移転) | |||
1 | 10-44-1 | 住所変更の場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
2 | 08-42-2 | 住所変更の場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務? | |||
1 | 11-45-3 | 登録の移転をしなくても、登録地以外の事務所で勤務することができる。 | ◯ |
登録移転の可否(宅建士の住所移転) | |||
1 | 29-30-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
2 | 21-29-4 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
3 | 14-35-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
4 | 11-45-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
5 | 03-36-3 | 住所変更の場合、転居先の県に登録の移転を申請することができる。 | × |
事務禁止期間中の登録の移転 | |||
1 | 18-32-2 | 事務禁止処分中であっても登録の移転をすることができる。 | × |
2 | 15-33-2 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば登録の移転ができる。 | ◯ |
3 | 02-37-1 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば、勤務地の知事に、登録移転が可能。 | ◯ |
3 誤り
宅建士証の更新を受ける場合には、都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければならない(宅地建物取引業法22条の2第2項)。
「1年以内」ではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-43-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 | × |
2 | R02-28-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。 | × |
3 | 29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
4 | 25-44-イ | 知事指定の講習を申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
5 | 23-28-4 | 合格後1年以内は知事指定の法定講習の受講不要。 | ◯ |
6 | 19-31-3 | 国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
7 | 18-32-3 | 知事指定の法定講習で申請前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
8 | 14-31-3 | 知事指定の法定講習を受講すれば、宅建士証の更新を申請せずに宅建士の事務を行っても、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 11-31-3 | 知事指定の法定講習で有効期間満了前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
10 | 10-30-4 | 申請前6月以内に行われる国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
11 | 06-49-1 | 宅建士が宅建士証の有効期間満了前に知事指定の講習を受けることができず、宅建士証の有効期間を更新することができなかった場合、受講できなかったことに特別の事情があるとしても、有効期間満了後は、宅建士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
12 | 04-38-1 | 実務経験が2年以上あれば、知事指定の法定講習を受講する必要はない。 | × |
13 | 02-39-1 | 国土交通大臣指定の法定講習で、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
14 | 01-40-3 | 宅建士証の交付後、6月以内に法定講習を受けなければ、宅建士証は効力を失う。 | × |
4 正しい
登録が消除されたときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない(宅地建物取引業法22条の2第6項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
2 | 19-31-4 | 宅建士証の亡失によりその再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅建士証を返納しなければならない。 | × |
3 | 18-32-4 | 登録が消除された場合は、速やかに、宅建士証を知事に返納しなければならない。 | ◯ |
4 | 12-32-2 | 宅建士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅建士証を返納しなければならず、知事は登録を消除しなければならない。 | × |
5 | 04-38-3 | 宅建士が宅建業者である場合、宅建業を廃止したときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない。 | × |
6 | 03-40-2 | 宅建士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証を返納しなければならない。 | ◯ |
7 | 03-40-3 | 宅建士は、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
8 | 01-40-1 | 登録が消除された場合は、速やかに、宅建士証を廃棄しなければならない。 | × |