宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
- 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
- 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
正解:2
1 義務付けられている
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
○ |
○ |
○ |
○ |
「土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」は、宅地・建物の売買・貸借の全ての取引について重要事項とされている。(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第2号)。
したがって、建物の貸借の媒介において、重要事項として説明しなければならない。
■類似過去問
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重要事項(土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑦)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-32-イ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 22-35-2 | 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
| × |
3 | 18-33-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
| ◯ |
4 | 16-37-2 | 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。
| × |
2 義務付けられていない
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
- |
○ |
- |
× |
「建物が住宅品確法の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときに、その旨」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買・交換の場合に限られる(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号)。
本肢は、建物の貸借の場合であるから、重要事項として説明する必要はない。
■類似過去問
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重要事項(住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-28-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
| × |
2 | 24-30-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
| × |
3 | 22-35-3 | 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
| ◯ |
4 | 18-33-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
| × |
5 | 16-37-3 | 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
6 | 14-37-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。
| × |
3 義務付けられている
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
- |
× |
- |
○ |
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、建物の貸借の場合に特有の重要事項である(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第7号)。
■類似過去問
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貸借の重要事項(台所・浴室・便所など設備の整備状況)(宅建業法[11]2(5)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03-36-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。
| ◯ |
2 | R02s-42-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
| ◯ |
3 | 30-39-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
4 | 18-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を重要事項として説明しなければならない。
| ◯ |
5 | 16-38-2 | 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
| ◯ |
6 | 11-41-2 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。 | ◯ |
4 義務付けられている
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
- |
- |
○ |
○ |
「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地・建物の貸借における重要事項である(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。
■類似過去問
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貸借の重要事項(敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。
| ◯ |
2 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | 21-33-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。
| ◯ |
4 | 18-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。
| × |
5 | 17-38-4 | マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。
| × |
6 | 13-36-2 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。 | × |
7 | 11-41-4 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。
| ◯ |
8 | 09-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。
| × |
9 | 08-35-3 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。
| ◯ |
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