【宅建過去問】(平成19年問35)重要事項の説明
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
- 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
- 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
正解:2
1 誤り
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
- | ○ | - | ○ |
建物の貸借の媒介においては、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号)。
■類似過去問
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説明事項(石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑩)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-31-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。 | × |
2 | R01-28-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。 | × |
3 | 24-30-3 | 建物貸借の場合、記録内容の説明義務なし。 | × |
4 | 21-33-2 | 建物売買の場合、記録がないときは、調査義務あり。 | × |
5 | 19-35-1 | 建物貸借の場合、説明義務なし。 | × |
2 正しい
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
○ | ○ | ○ | ○ |
建物の貸借の媒介においては、「当該宅地又は建物が宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第1号)。
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説明事項(造成宅地防災区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-32-3 | 貸借では説明不要。 | × |
2 | 19-35-2 | 貸借でも説明必要。 | ◯ |
3 誤り
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
- | ○ | - | ○ |
建物が「耐震診断を受けたものであるときは、その内容」を重要事項として説明しなければならないが、その対象から、「昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したもの」は、除外されている(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第5号)。
本肢の建物は、平成19年10月に着工したものであり、この例外にあたる。重要事項として説明する必要はない。
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説明事項(耐震診断を受けたものであるときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑪)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-44-1 | 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-35-1 | 宅地建物取引業者間における建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
3 | 26-34-1 | 建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したが、有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、結果を説明する必要がある。 | × |
4 | 25-30-3 | 宅建業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、耐震診断を受けたものであっても、重要事項として説明しなくてもよい。 | × |
5 | 24-30-4 | 昭和55年竣工→耐震診断を行い、説明する義務あり。 | × |
6 | 23-32-2 | 昭和60年着工→説明義務なし。 | ◯ |
7 | 19-35-3 | 平成19年着工→説明義務あり。 | × |
4 誤り
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
○ | ○ | - | - |
重要事項として規定されているのは、「契約不適合担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」である(宅地建物取引業法35条1項13号)。
措置を講じない場合であっても、「措置を講じない」旨を重要事項として説明しなければならない。
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説明事項(契約不適合担保責任の履行確保措置)(宅建業法[11]2(3)⑦)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-35-3 | 宅地建物取引業者間における建物の売買においては、その建物の契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 26-34-3 | 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うとき→措置の概要を説明する必要。保証保険契約の締結を行うとき→不要。 | × |
3 | 22-36-2 | 措置を講ずるかどうか→必要。措置の概要→不要。 | × |
4 | 19-35-4 | 措置を講じない場合、説明不要。 | × |
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