【宅建過去問】(平成23年問32)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
- 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
- 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
正解:2
1 誤り
貸借の媒介にあたって、借賃以外に授受される金銭については、その額と授受の目的を重要事項として説明する必要があります(表の①。宅建業法35条1項7号)。
本肢は、「授受の目的」を除外している点が誤りです。
※「代金・借賃以外に授受される金銭の額・目的・時期」は、売買・貸借に関する37条書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項6号、2項3号)。
■参照項目&類似過去問
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取引条件に関する重要事項(①代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的)(宅建業法[11]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-26-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-41-4 | 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。 | × |
3 | H28-36-ウ | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H25-33-4 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。 | × |
5 | H23-32-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。 | × |
6 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
7 | H17-38-4 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
8 | H12-39-3 | 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。 | × |
9 | H10-41-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。 | × |
10 | H09-37-2 | 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する。50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
11 | H06-41-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | ◯ |
2 正しい
建物の売買と貸借、どちらの場合でも、「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容」について、重要事項として説明する必要があります(表の⑪。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第5号)。
本肢の建物は「昭和60年10月1日」に着工されています。したがって、耐震診断を受けたものであったとしても、その内容を説明する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑪耐震診断を受けたものであるときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑪)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-4 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | R02-44-1 | 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H30-35-1 | 宅地建物取引業者間の建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
4 | H26-34-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。 | × |
5 | H25-30-3 | 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。 | × |
6 | H24-30-4 | 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H23-32-2 | 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。 | ◯ |
8 | H19-35-3 | 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。 | × |
3 誤り
(肢2の表の⑥参照。)
宅地又は建物の売買と貸借、どちらの場合でも、「造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」を重要事項として説明する必要があります(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第1号)。
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取引物件に関する重要事項(⑥造成宅地防災区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-2 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H23-32-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。 | × |
3 | H19-35-2 | 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
「建物の引渡時期」は、重要事項に含まれていません(宅建業法35条1項参照)。
※契約書面(37条書面)では、必要的記載事項とされています(表の④。宅建業法37条1項4号)。
※「引渡時期」は、37条書面特有の記載事項です。
■参照項目&類似過去問
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37条書面特有の事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]3(3)② )
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-33-2 | 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。 | × |
2 | R04-36-4 | 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
3 | R03-26-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。 | × |
4 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
5 | H24-31-4 | 宅地建物取引業者は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 | × |
6 | H23-32-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。 | × |
7 | H13-39-3 | 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
8 | H09-40-3 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。 | ◯ |
9 | H05-44-2 | 当該物件の引渡時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。 | ◯ |
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