【宅建過去問】(令和02年10月問31)重要事項説明書(35条書面)
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- 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
正解:1
1 正しい
宅地・建物の売買・貸借、すべての場合に、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」について説明する必要があります(表の③。宅建業法35条1項9号)。
■参照項目&類似過去問
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取引条件に関する重要事項(③損害賠償額の予定・違約金に関する事項)(宅建業法[11]2(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-31-1 | 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H16-37-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。 | × |
3 | H16-38-3 | 売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。 | × |
4 | H11-34-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと土地付建物の売買契約を締結しようとしている。損害賠償額の予定及び違約金について、Bから提示された内容のとおりとする場合、Aは、重要事項説明書に記載してその内容を説明することなく、売買契約を締結することができる。 | × |
5 | H01-47-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。 | × |
2 誤り
建物の売買・貸借、どちらの場合でも、「石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容」について説明する必要があります(表の⑩。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第4号)。
調査結果の有無が分からない場合には、「調査結果の記録なし」と記入・説明するだけで足ります。宅建業者が調査を行う必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑩石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑩)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-34-3 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-36-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
3 | R02-31-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。 | × |
4 | R01-28-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。 | × |
5 | H24-30-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。 | × |
6 | H21-33-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H19-35-1 | 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。 | × |
3 誤り
(肢2の表の⑬参照。)
既存住宅の売買・貸借については、1年以内に「建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」について説明する必要があります(宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2)。
建物状況調査を実施したことだけ説明しても、結果の概要を説明しないのでは、宅建業法に違反します。
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取引物件に関する重要事項(⑬建物状況調査の結果の概要)(宅建業法[11]2(2)⑬)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-44-イ | 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | R02-31-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。 | × |
4 | H30-27-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。 | × |
5 | H30-39-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
区分所有建物について、「専有部分の利用制限に関する規約の定め」がある場合、その内容は、売買と貸借の双方で重要事項とされています(表の③。宅建業法35条1項6号、規則16条の2第3号)。
貸借の媒介を行う場合だからといって、説明を省略することはできません。
※貸借にも適用されるのは、③と⑧だけです。2つしかないので、しっかり覚えましょう。
■参照項目&類似過去問
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区分所有建物の重要事項(③専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)(宅建業法[11]2(4)③))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
2 | R02-31-4 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。 | × |
3 | R01-28-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-39-1 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させようとしている。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | H26-34-4 | 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。 | ◯ |
6 | H18-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
7 | H17-38-3 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H15-45-1 | 宅地建物取引業者は、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
9 | H13-36-3 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |