【宅建過去問】(平成27年問24)固定資産税
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- 令和XX年1月15日に新築された家屋に対する令和XX年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
- 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
- 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
- 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
正解:4
1 誤り
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です(地方税法359条)。
例えば令和XX年度についていえば、令和XX年度の初日(=令和XX年4月1日)が属する年(令和XX年)の1月1日=令和XX年1月1日が賦課期日という意味です。
したがって、令和XX年1月15日に新築された家屋は、令和XX年度分の固定資産税の課税対象にはなりません。課税が始まるのは、翌年からです。
新築住宅に係る特例措置が適用されるかどうかも、1月1日時点で状況で判断されます。1月1日時点で存在しなかった家屋が特例の適用を受けることはできません。
■類似過去問
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固定資産税:納税義務者(原則)(税・鑑定[03]2(1))
固定資産税:税額(新築住宅の特例)(税・鑑定[03]5(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-3 | 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。 | × |
2 | R04-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。 | × |
3 | R03s-24-3 | 年度の途中において家屋の売買が行われた場合、売主と買主は、当該年度の固定資産税を、固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付しなければならない。 | × |
4 | R02s-24-1 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
5 | H29-24-4 | 本年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る本年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
6 | H27-24-1 | 本年1月15日に新築された家屋に対する本年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 | × |
7 | H27-24-3 | 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。 | × |
8 | H17-28-3 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
9 | H15-28-1 | 年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。 | × |
10 | H11-27-4 | 年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-24-1 | 令和XX年1月15日に新築された家屋に対する令和XX年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 | × |
2 | H17-28-4 | 新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。 | × |
3 | H11-27-3 | 新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。 | × |
4 | H05-29-2 | 新築された2階建ての住宅については、新築後3年度間に限り、固定資産税の1/3が減額される | × |
2 誤り
固定資産税の標準税率は、1.4%です(地方税法350条1項)。
市町村は、財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができます(同条2項)。税率の上限(制限税率)はありません。1.7%を超えることも可能です。
■類似過去問
内容を見る
固定資産税:税率(税・鑑定[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
2 | H27-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
3 | H09-26-2 | 固定資産税の標準税率は、0.3/100である。 | × |
4 | H06-28-3 | 固定資産税の標準税率は1.4/100である。 | ◯ |
5 | H05-29-1 | 固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。 | ◯ |
3 誤り
区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税について、各区分所有者は、持分の割合によって按分した額を納税する義務を負います(地方税法352条の2第1項)。つまり、持分割合に応じた分割債務を負うだけです。連帯して納税義務を負うわけではありません。
4 正しい
同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、以下の金額の場合は、原則として、固定資産税を課すことができません(地方税法351条)。これを免税点といいます。
■類似過去問
内容を見る
固定資産税:課税標準(免税点)(税・鑑定[03]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-24-4 | 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。 | ◯ |
2 | H20-28-2 | 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。 | × |
3 | H04-30-3 | 固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。 | ◯ |
4 | H01-31-2 | 土地・家屋に対して課する固定資産税の免税点は、それぞれ30万円、20万円である | ◯ |
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早速のご回答ありがとうございます。
たいへんよくわかりました。
ご返信ありがとうございます。
疑問が解消できて何よりです。
引き続き頑張っていきましょう!
枝1の関連してお伺いします。
地方税法359条は「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。」と規定されています。
この「当該年度」を平成27年度に置き換えると、「固定資産税の賦課期日は、平成27年度の初日の属する年の1月1日とする。」となり、平成27度分の固定資産税は、平成28年1月1日が賦課期日になると思います。
そうすると、平成27年1月2日~平成28年1月1日の間に建物を新築した場合、平成27年度分から固定資産税の納付義務を負うと思われます。
もちろん、平成27年1月15日に新築ですから、平成28年4月以降に固定資産税の徴収がなされますが、そのとき徴収される固定資産税の名目は「平成27年度分」と解釈してよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タナカ様
ご質問ありがとうございます。
ここが違っています。