【宅建過去問】(令和01年問09)消滅時効
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- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
- 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
正解:4
裁判上の請求による時効の完成猶予・更新
Aは、Bに対して金銭の支払いを求めて訴え(裁判上の請求)を提起しました。この行為により、Aの金銭債権の時効について、完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
裁判上の請求をした場合であっても、訴え却下や棄却の判決が下されたり、Aによる訴えの取下げがあった場合のように、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその訴えが終了した場合、時効は更新されません。この場合、6か月の間、時効の完成が猶予されるだけです(同項柱書き)。
一方、Aの主張が認められ、認容判決があった場合、消滅時効は、更新されます(同条2項)。ここから新たな時効がカウントされ、その期間は、判決の日から10年ということになります(同法169条1項)。裁判上の和解も、確定判決と同一の効力を有しますから、扱いは同様です。
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
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時効の完成猶予・更新:裁判上の請求(民法[06]5(2)③・(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | 債務者A、B、Cの3名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | R02s-05-2 | 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。 | × |
3 | R01-09-1 | 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
4 | R01-09-2 | 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
5 | R01-09-3 | 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | ◯ |
6 | R01-09-4 | 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | × |
7 | 09-04-4 | AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Cがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新される | × |
8 | 07-03-2 | 債権者が債務者に対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効更新の効力は生じない。 | ◯ |
9 | 01-02-3 | 金銭債権の債権者Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から10年間権利を行使しないとき、消滅する。 | × |
1 正しい
Aが訴えを取り下げた場合、時効は、更新されません。取下後6か月の間、時効の完成が猶予されるだけです。
2 正しい
(肢1参照。)
訴え却下の判決が確定した場合、時効は、更新されません。判決確定後6か月の間、時効の完成が猶予されるだけです
3 正しい
(肢1参照。)
請求棄却の判決が確定した場合、時効は、更新されません。判決確定後6か月の間、時効の完成が猶予されるだけです。
4 誤り
裁判上の和解は、確定判決と同一の効力を有します。したがって、和解成立時に時効が更新されます。新たな時効期間は、裁判上の和解の時から10年です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
判決で確定した権利の消滅時効(民法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-09-4 | 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。 | × |
2 | 21-03-1 | 債権者が、債務者に対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがないときは、消滅時効は更新される。 | ◯ |
3 | 09‐04‐2 | 裁判上の和解が成立し1年後に支払うことになった場合、消滅時効期間は、和解成立から10年となる。 | × |
4 | 01‐02‐2 | 勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。 | ◯ |
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