【宅建過去問】(平成12年問15)不動産登記法(分筆の登記)

土地の分筆の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。
  2. 土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。
  3. 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは、申請書に共同担保目録を添付しなければならない。
  4. 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。

正解:1

1 誤り

土地の分筆の登記を申請することができるのは、
(1)表題部所有者
(2)所有権の登記名義人
のいずれかである(不動産登記法39条1項)。
「所有権の登記名義人」に限られるわけではない。

■参照項目&類似過去問
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分筆・合筆の登記の手続(不動産登記法[02]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R07-14-1登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。×
2R01-14-3登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。×
3H12-15-1土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。×
4H02-15-1一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。

2 正しい

分筆登記の際の申請情報として提供しなければならない事項には、「地積」が含まれる(不動産登記法18条、不動産登記令3条7号)。
この地積は、登記記録上の表示と一致していなければならず、一致していないときは申請が却下される(不動産登記法25条6号)。

■参照項目&類似過去問
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申請の却下(不動産登記法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R01-14-1登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
2H15-15-1不動産の登記申請において、申請情報の内容が登記原因を証する情報の内容と合致していない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。×
3H12-15-2土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。
4H05-16-1建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。×

3 正しい

抵当権の登記がある土地の分筆登記申請で、分割後の数筆の土地に抵当権が存続するときは、共同担保目録を申請書に添付する必要がある。
※現在、共同担保目録を添付しなければならないのは、共担未指定登記所での申請に限られる。
その他の登記所では、登記官が共同担保目録を作成するため、申請にあたって共同担保目録を添付する必要はなくなった。

4 正しい

承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆登記の申請で、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供しなければならない。

■参照項目&類似過去問
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分筆・合筆の登記(不動産登記法[02]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。×
2H12-15-4承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。
3H08-15-1地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。×
4H05-16-3甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。×


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