【宅建過去問】(平成12年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
正解:3
1 誤り
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。
したがって、規約に定めておけば、集会の決議以外の方法で管理者を選任することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
管理者の選任・解任(区分所有法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-3 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
2 | R02s-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。 | ◯ |
3 | H27-13-4 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 | × |
4 | H22-13-4 | 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 | ◯ |
5 | H20-15-3 | 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 | ◯ |
6 | H12-13-1 | 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
2 誤り
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合の復旧については、以下の3パターンがありうる。
- 各区分所有者が行う(区分所有法61条1項)
- 集会の決議(区分所有法61条3項)
- 規約で別段の定めをする(区分所有法61条4項)
したがって、規約によって、集会の決議以外の方法による旨を定めることができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
3 正しい
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、必ず集会の決議によって決めなければならない(区分所有法17条)。
規約の定めによっても、これ以外の方法を定めることはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
重大変更 | |||
1 | R03-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。 | ◯ |
2 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 | × |
3 | H24-13-2 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。 | × |
4 | H12-13-3 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | ◯ |
5 | H07-14-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。 | × |
6 | H02-14-4 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。 | × |
軽微変更 | |||
1 | H10-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。 | ◯ |
特別の影響を受ける所有者の承諾 | |||
1 | H08-14-3 | 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 | ◯ |
4 誤り
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告・被告となることができる(区分所有法26条4項)。
つまり、集会の決議以外に、規約に定めることで、管理者を原告・被告とすることが可能である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
管理者の権限(区分所有法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-13-1 | 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。 | × |
2 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |
3 | H13-15-3 | 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。 | × |
4 | H12-13-4 | 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
令和6年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」。
最速の解答・解説を目指し、今年も実施
本試験終了直後から開始し、18時までには全問の正解番号をお知らせする予定です。
(家坂講師には、本試験会場からスマホでの正解発表を依頼済み10問分‼️)
最速の解答・解説を目指し、今年も実施
本試験終了直後から開始し、18時までには全問の正解番号をお知らせする予定です。
(家坂講師には、本試験会場からスマホでの正解発表を依頼済み10問分‼️)
突然の質問ですみません。ご教示いただけると幸いです。
【宅建過去問】(平成12年問13)区分所有法
肢3
『共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。』
答えは、○
解説では、
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、必ず集会の決議によって決めなければならない(区分所有法17条)。
規約の定めによっても、これ以外の方法を定めることはできない。」
とありますが、電磁的方法によって議決権を行使することはできませんでしょうか?
onestone様
ご質問ありがとうございます。
集会の決議を書面又は電磁的方法で行うことも可能です。
以下のところで解説していますので、ご確認ください。
この表を使って説明しています。
■区分所有法[04]集会
3.決議
(2).書面又は電磁的方法による決議