【宅建過去問】(平成12年問16)国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
- 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
- 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。
正解:4
1 誤り
事後届出の対象は、「土地売買等の契約」です(国土利用計画法23条1項)。そして、「土地売買等の契約」とは、土地に関する権利の移転又は設定をする契約で、対価を得て行われるもののことをいいます(同法14条1項)。
交換による土地の取得は、「対価を得て行われる移転又は設定」に該当します。金銭の授受がなくても、交換する土地自体が対価だからです。
したがって、土地の面積によっては、事後届出が要求されます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
対価を得て行われる移転又は設定(国土法[02]1(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
交換 | |||
1 | R06-22-2 | 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。 | × |
2 | R02-22-4 | Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
3 | H23-15-4 | Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。 | × |
4 | H16-16-4 | Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。 | ◯ |
5 | H12-16-1 | 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。 | × |
賃借権・地上権の設定 | |||
1 | R06-22-1 | Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R03s-22-1 | 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02s-22-4 | 個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | H27-21-4 | 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | H14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
贈与 | |||
1 | R02-22-3 | Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。 | × |
2 | H29-22-2 | 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。 | × |
3 | H23-15-3 | Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
2 誤り
知事の助言に従わなかったとしても、それを公表されることはありません(国土利用計画法27条の2)。
※「勧告」の場合、従わなかったときには、その旨と勧告の内容を公表されることがあります(国土利用計画法26条)。知事に公表する義務はないことに注意。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
助言(国土法[02]2(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-22-2 | 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。 | × |
2 | H21-15-2 | 宅地建物取引業者Aが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Aがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。 | × |
3 | H12-16-2 | 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。 | × |
3 誤り
(肢2の図参照。)
「停止条件付きの土地売買等の契約」も、事後届出の必要な「土地売買等の契約」に含まれます(国土利用計画法23条1項、14条1項)。
事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」です(同法23条1項)。
本肢は、「停止条件が成就した日」を起算日とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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届出期間(国土法[02]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-22-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R02-22-2 | Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | H28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | H24-15-4 | Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | H21-15-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | H19-17-4 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | H18-17-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | H14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
9 | H14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
10 | H12-16-3 | 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。 | × |
4 正しい
(肢2の図参照。)
勧告は原則として届出のあった日から3週間以内にする必要があります(国土利用計画法24条2項)。
ただし、合理的理由がある場合には、3週間の範囲内で期間を延長することが可能です(同条3項)。
■参照項目&類似過去問
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審査(国土法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
①審査期間 | |||
1 | H12-16-4 | 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。 | ◯ |
②審査事項 | |||
1 | R03-22-2 | 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。 | × |
2 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
3 | H18-17-3 | 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。 | × |
4 | H11-16-3 | 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。 | ◯ |
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