【宅建過去問】(平成02年問27)土地区画整理法
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては、土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り、土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。
- 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。
- 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
- 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。
正解:1
1 誤り
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる (土地区画整理法82条1項)。
「土地の所有者及び借地権者の同意」は不要である。
2 正しい
仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について仮に使用・収益することができる。
一方、従前の宅地を使用・収益することはできない(土地区画整理法99条1条)。
■参照項目&類似過去問
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仮換地の指定の効果(区画整理法[04]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 仮換地とは | |||
| 1 | H05-25-4 | 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。 | × |
| 仮換地指定後の従前の土地の売却等 | |||
| 1 | H08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
| 2 | H08-27-3 | 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。 | ◯ |
| 3 | H05-25-3 | 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。 | × |
| 仮換地の使用収益開始日(原則) | |||
| 1 | R06-20-1 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H28-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 3 | H21-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H20-23-3 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 5 | H02-27-2 | 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。 | ◯ |
| 仮換地の使用収益開始日(例外) | |||
| 1 | R07-20-3 | 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R06-20-4 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H30-21-4 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。 | × |
| 4 | H28-21-3 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 5 | H14-22-1 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 6 | H08-27-4 | 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 | × |
3 正しい
保留地の購入者は、その使用・収益権を獲得する。したがって、建築物を新築することができる。施行者の承諾を得る必要はない。
■参照項目&類似過去問
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保留地(区画整理法[03]1(3)①②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| ①保留地とは | |||
| 1 | H24-21-3 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
| 2 | H23-21-3 | 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H02-27-3 | 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。 | ◯ |
| ②保留地の定め | |||
| 1 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
4 正しい
換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、原則として、他の登記をすることができない(土地区画整理法107条3項本文)。
※ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、登記が可能である(土地区画整理法107条3項ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
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換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-4 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
| 2 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
| 4 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
| 5 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
| 6 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
| 7 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
| 8 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
| 9 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
| 10 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
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