【宅建過去問】(平成02年問28)各種の法令制限
Aは、甲県内(指定都市、中核市及び施行時特例市の区域外)に2,000㎡の土地を有し、当該土地に住宅を建築し、又は当該土地を売却しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該土地が都市計画区域外の農地で、当該土地に住宅を建築するときは、Aは、農地法の規定に基づき甲県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき甲県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。
- 当該土地が市街化調整区域内の土地で、当該土地を乙市に売却するときは、Aは、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならないが、都市計画法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
- 当該土地が土地収用法による事業認定の告示において起業地とされている土地で、当該土地に住宅を建築するときは、Aは、同法の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならない。
- 当該土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
正解:4
1 誤り
市街化区域以外で、農地を転用しようとする場合には、都道府県知事の許可が必要である(農地法4条1項)。
しかし、都市計画区域外の土地について、「住宅を建築する場合には、都道府県知事の許可が必要」とする規定は、都市計画法に存在しない。
※市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築物を建築する場合には、都道府県知事の許可が必要である(都市計画法43条1項)。本肢は、この知識とのヒッカケと思われる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-4 | 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 10-24-3 | 市街化区域外にある自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 02-28-1 | 都市計画区域外の農地に住宅を建築するときは、農地法の規定に基づき都道府県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき都道府県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。 | × |
2 誤り
都市計画区域内(市街化調整区域を除く。)で10,000㎡以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、市長に届け出なければならない(公有地の拡大の推進に関する法律4条1項)。ただし、国や地方公共団体に譲り渡す場合は例外であり、届出は不要である(同条2項)。
本肢は、「市街化区域内の2,000㎡の土地」なのだから、そもそも届出の対象外である。また、「乙市に売却する」という観点から見ても、届出は不要である。
※都市計画法の規定による届出義務というものは存在しない。
3 誤り
土地収用法による事業認定の告示後は、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をすることができない(土地収用法28条の3第1項)。
住宅の建築は、「明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更」にあたるから、都道府県知事の許可が必要である。
本肢は、「届出」とする点が誤り。
4 正しい
国定公園の特別保護地区内で、工作物の新築・改築・増築などの行為を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない(自然公園法21条3項、20条3項)。
しかし、土地の売却について、都道府県知事の許可や届出を要求する規定は存在しない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-25-1 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しても、効力が及ぶ。 | ◯ |
2 | 15-25-4 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しては、効力が及ばない。 | × |
3 | 11-25-4 | 国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 02-28-4 | 国定公園の特別保護地区内の土地を売却するときは、自然公園法の規定に基づき、知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
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