【宅建過去問】(平成28年問05)債権譲渡
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- AのBに対する債権に譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。
- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- AのBに対する債権がCに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合であっても、AからCへの債権譲渡は有効である。
- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
正解:3
設定の確認
1 誤り
■債務者の履行拒絶
債権の譲受人が、譲渡制限の意思表示の存在を知っていたり(悪意)、重大な過失によって知らなかった(善意重過失)場合、債務者は、譲受人に対する債務の履行を拒むことができます。
本肢では、譲受人Cが譲渡制限の意思表示の存在を知っていました。したがって、Bは、Cに対して、債務の履行を拒むことができます。
■転得者に対する履行拒絶
譲受人がさらに債権を譲渡した場合、債権を譲り受けた転得者に対する履行を拒絶することはできるでしょうか。
この場合、転得者自身を基準に判断することになります。
本肢では、転得者Dには重過失がありません。そのため、債務者Bは、Dに対する債務の履行を拒むことはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 |
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譲渡の有効性 | |||
1 | R03-06-1 | 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 | ◯ |
2 | 30-07-1 | 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があっても、当該債権を取得することができる。 | ◯ |
3 | 30-07-4 | 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であっても、当該質権設定は有効となる。 | ◯ |
4 | 23-05-1 | AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合であっても、Cはこの代金債権を取得することができる。 | ◯ |
債務者の履行拒絶 | |||
1 | R03-06-3 | 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。 | ◯ |
2 | 15-08-1 | AB間の債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債務の履行を拒むことができない。 | ◯ |
転得者が存在する場合 |
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1 | 30-07-2 | 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。 | × |
2 | 28-05-1 | AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。 | × |
2 誤り
債権譲渡の債務者に対する対抗要件としては、①譲渡人から債務者への通知と②債務者による承諾という2つの方法があります(民法467条1項)。これらのいずれかがあれば、債権の譲受人は債権譲渡を債務者に対抗することができます。
本肢では、Aが発送した債権譲渡の通知は、いまだBに到達していません。したがって、債権譲渡の対抗要件として効力を有していないわけです。
一方、Bは、債権譲渡について承諾をしています。これは、債権譲渡の対抗要件となります。譲受人Cが債権譲渡の対抗要件を備えているのですから、Cは、債権譲渡をBに対抗することができます。逆から見れば、BはCに対して債務の弁済を拒否することができません。
※債務者の承諾が異議をとどめないものかどうか、によって結論に違いはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 28-05-2 | AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。 | × |
3 | 23-05-2 | AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。 | ◯ |
4 | 15-08-2 | Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。 | ◯ |
5 | 12-06-1 | 譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 | ◯ |
6 | 12-06-2 | Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。 | ◯ |
7 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
8 | 09-05-3 | Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。 | × |
9 | 05-05-1 | その債権の譲渡についてBの承諾がないときは、AからBに債権譲渡の通知をしないと、Cは、Bから債権の取立てをすることができない。 | ◯ |
10 | 02-03-1 | AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
3 正しい
譲渡の時点では発生していない将来の債権であっても、債権譲渡の対象にすることができます(民法466条の6第1項)。
したがって、AからCへの債権譲渡は有効です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-06-2 | 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。 | × |
2 | 28-05-3 | AのBに対する債権がCに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合であっても、AからCへの債権譲渡は有効である。 | ◯ |
3 | 19-09-3 | 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 | ◯ |
4 誤り
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由については、譲受人に対抗することができます(民法468条1項)。
本肢のBは、Aから債権譲渡の通知を受けた時点(対抗要件具備時)以前に、Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していました。つまり、対抗要件具備時において、Aに対して相殺を主張することができたわけです。この場合、Bは、この相殺について、譲受人Cにも対抗することができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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譲受人からの通知 | |||
1 | H28-05-4 | Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。 | × |
2 | H23-05-3 | BがAに対して期限が到来した貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。 | × |
3 | H23-06-4 | AがBに対する債権をCに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる債務を相殺することはできない。 | × |
4 | H05-05-2 | BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払いの請求を受けた場合においても、Bがその債権譲渡の通知を受けた時点においてAに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Bは、Cに対し相殺をもって対抗することができる。 | ◯ |
債務者の承諾 | |||
1 | H12-06-4 | Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。 | × |
2 | H09-05-2 | Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときであっても、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。 | ◯ |
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この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
肢4について質問です。
債務者は対抗要件具備時までに自働債権の弁済期が到来していなければならないのでしょうか。それとも、債権を取得してさえいれば良いのでしょうか。
対抗要件具備時より前に「取得」した債権であれば、譲受人に対して、相殺を対抗することができます。
自働債権と受働債権の弁済期の先後は問われません。
ありがとうございます。
どういたしまして!