【宅建過去問】(平成30年問47)景品表示法

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから2か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表日や値下げの日を表示する必要はない。
- 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
- 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
- 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
正解:2
1 誤り
過去の販売価格を比較対照価格として二重価格表示を行う場合、以下の要件を満たす必要があります(公正競争規約20条、規則12条)。本肢の表示は、要件(2)を満たしているものの、(1)を無視しています。このような表示は、許されません。
- 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
- 過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
- 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。
■参照項目&類似過去問
内容を見る不当な二重価格表示(免除科目[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-47-4 | 新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。 | × |
2 | H30-47-1 | 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。 | × |
3 | H15-47-3 | 中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。 | × |
4 | H14-47-1 | 販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。 | × |
5 | H09-47-4 | 新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 正しい
土地取引において、土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示する必要があります(公正競争規約13条、規則7条7号)。本肢では、「古家がある旨」を表示しています。したがって、不当表示に問われることはありません。
(1) | 建築条件付土地 | 購入後一定の期間内に建物を建築することを条件として売買される土地 ①取引対象が土地である旨、②条件の内容、③条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。 |
(2) | 道路区域・都市計画施設の区域に係る土地 | その旨を明示すること。 |
(3) | 接道義務をみたさない土地 | 「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。 |
(4) | 市街化調整区域に所在する土地 | 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。 |
(5) | 古家・廃屋等が存在するとき | その旨を明示すること。 |
(6) | 路地状部分のみで道路に接する土地 | 路地状部分の割合がおおむね30%以上の土地 →路地状部分を含む旨とその割合又は面積を明示すること。 |
(7) | 傾斜地を含む土地 | ①傾斜地の割合が30%以上の土地(マンション・別荘地等を除く。) ②傾斜地を含むことにより、有効利用が著しく阻害される土地(マンションを除く。) →傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 |
(8) | 高圧電線下にある土地 | ①その旨、②そのおおむねの面積を表示すること。 |
(9) | 工事を中断していた場合 | ①建築工事に着手した時期、②中断していた期間を明示すること。 |
(10) | 私道の負担がある土地 | ①その旨、②その面積を表示すること。 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る特定事項の明示義務(古家・廃屋等が存在するとき)(免除科目[02]6(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-47-2 | 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。 | × |
2 | H30-47-2 | 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。 | ◯ |
3 | H17-47-1 | 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。 | × |
4 | H02-34-2 | 朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をすることができません(公正競争規約15条8号、規則9条23号)。
本肢の広告では、「敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した」というのですから、「現況に反する表示」であり、不当表示に該当します。
■参照項目&類似過去問
内容を見る写真・絵図(免除科目[02]4(3)③④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-47-3 | 新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。 | × |
2 | H30-47-3 | 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | H29-47-2 | 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と構造、仕様等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H25-47-1 | 新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。 | × |
5 | H23-47-2 | 新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、景表法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。 | × |
6 | H18-47-3 | 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。 | ◯ |
7 | H16-47-4 | 新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。 | × |
8 | H13-47-4 | 工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。 | × |
9 | H08-31-3 | 未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示していれば、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
10 | H02-34-4 | 中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
広告にあたっては、取引態様の別を表示する必要があります。具体的にいえば、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません(公正競争規約15条1号、規則9条1号)。
複数の物件を1つの広告に掲載する場合でも、例外は認められていません。それぞれの物件について、取引態様を明示する必要があります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引態様の明示(免除科目[02]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-47-2 | 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。 | ◯ |
2 | H30-47-4 | 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。 | × |
3 | H24-47-1 | 宅建業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。 | × |
4 | H20-47-2 | 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。 | ◯ |