【宅建過去問】(令和02年12月問19)盛土規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  3. 都道府県(地方自治法に基づく指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。

正解:1

1 誤り

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定します(盛土規制法10条1項)。
「国土交通大臣」が指定するわけではありません。

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宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。×
2R01-19-4都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
3H17-24-1国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。×
4H10-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
5H09-20-1都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。×
6H08-26-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
7H04-25-3宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。
8H01-25-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。×

2 正しい

有資格者による設計が必要になるのは、以下のケースです(盛土規制法13条2項、令21条)。

有資格者による設計

本肢(高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事)は1に該当しますから、有資格者に設計させる必要があります。

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工事の技術的基準(有資格者による設計)(盛土規制法[02]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R03s-19-3宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
2R02s-19-2宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3H28-20-2宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
4H25-19-1宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。×
5H06-25-2宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。×

3 正しい

知事(知事の命じた者や委任した者も含む。)は、基礎調査のため、測量又は調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています(盛土規制法5条1項)。土地の占有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げることができません(同条5項)。
都道府県は、立ち入りにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する必要があります(同法8条1項)。

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基礎調査のための土地の立入り(盛土規制法[01]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-3都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2R02-19-1土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
3H26-19-3土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4H21-20-3都道府県は、基礎調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5H20-22-3都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

4 正しい

宅地造成又は特定盛土等の許可を受けた工事が完了した場合、工事主は、知事の検査を受けなければなりません(盛土規制法17条1項)。

※工事が検査に合格した場合、知事は、工事主に対して検査済証を交付します(盛土規制法17条2項)。

 

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完了検査(盛土規制法[02]2(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-4宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。
2H24-20-1宅地造成又は特定盛土等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
3H18-23-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
4H17-24-3工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。×
5H08-26-4宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。
6H07-25-4工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
7H06-25-3宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。×
8H01-25-2工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を申請しなければならない。×

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