【宅建過去問】(令和07年問07)賃借した建物の修繕
Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
正解:1
設定の確認
Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。

1 正しい
■事務管理に基づく支払請求
事務管理というのは、義務もないのに他人のために事務の管理をする行為という意味です(民法697条)。
例えば、平成30年問05は、以下の設定に関する出題です。
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。
この問題でのCは、「CがBから甲建物の屋根の修理を請け負」って、修理をしています。つまり、請負契約上の義務として修理を行っているわけです(民法632条)。
「義務もないのに」行った行為ではないので、事務管理に基づいて修理費用相当額の請求をすることはできません。

■【参考】不当利得に基づく支払請求
では、Cは、どうすべきか。
不当利得返還請求権を使うのが、有効な方法です。
不当利得返還請求は、「法律上の原因がないのに、ある人の損失によって、別の人(受益者)に利得が生じ、損失と利得の間に因果関係がある」場合に使われる手段です。

- 法律上の原因がないのに(Bが勝手に修理してくれたので)、
- Cの損失(請負の報酬が支払われない)によって、
- Aに利得(雨漏りが修理された建物の引渡しを受けた)が生じました。
- そして、Cの損失とAの利得との間には、因果関係があります。
したがって、Cは、Aに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができます。
※肢4では、これをヒネった事例が出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る事務管理(民法[なし])
[共通の設定(Q2~5)]
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-07-1 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。 | ◯ |
| 2 | H30-05-1 | Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。 | ◯ |
| 3 | H30-05-2 | Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H30-05-3 | Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。 | × |
| 5 | H30-05-4 | AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。 | ◯ |
| 6 | H25-08-1 | 倒壊しそうなB所有の建物や工作物について、Bが倒壊防止の措置をとらないため、Bの隣に住むAがBのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Bの承諾がなければ、Aはその費用をAに請求することはできない。 | × |
| 7 | H23-08-4 | BはAに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたCが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってAに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、CがAに支払った200万円につき、CがBに対して支払いを求める場合、CのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。 | × |
不当利得(民法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-07-1 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。 | ◯ |
| 2 | R07-07-4 | (Q1と同じ設定) BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。 | × |
| 3 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 4 | R04-11-4 | 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。 | × |
| 5 | H23-08-3 | Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合、AのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。 | × |
| 6 | H09-03-3 | Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H09-07-1 | A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。 | × |
| 8 | H09-07-2 | 建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。 | × |
| 9 | H09-07-3 | Cは、A所有のブルドーザーを賃借中のBから依頼されて、それを修理したが、Bが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたAに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。 | ◯ |
| 10 | H09-07-4 | 土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 | × |
2 誤り
賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に対して直ちに償還を請求することができます(民法608条1項)。

この選択肢では、「特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない」としていますが、それは大きな誤解です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る賃借人による費用の償還請求(民法[26]4(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 必要費 | |||
| 1 | R07-07-2 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。 | × |
| 2 | H27-03-2 | 借主は、賃貸借契約では、貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対しその償還を請求することができる。 | ◯ |
| 3 | H09-03-1 | 建物の賃借人が、賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。 | ◯ |
| 4 | H09-03-2 | 建物の賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のため必要費を支出した場合、必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき建物の返還を拒否できる。 | × |
| 5 | H09-03-4 | 建物の賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。 | ◯ |
| 6 | H03-13-2 | 借主は、貸主の負担すべき必要費を支出したときは、直ちに、貸主に対しその償還を請求することができる。 | ◯ |
| 7 | H01-06-2 | 建物が老朽化してきたため、借主が貸主の負担すべき必要費を支出して建物の修繕をした場合、借主は、貸主に対して、直ちに修繕に要した費用全額の償還を請求することができる。 | ◯ |
| 有益費 | |||
| 1 | H03-13-3 | Aは、有益費を支出したときは、賃貸借終了の際、その価格の増加が現存する場合に限り、自らの選択によりその費した金額又は増加額の償還を請求することができる。 | × |
3 誤り
先取特権とは、特定の債権を持つ者が、債務者の一定財産から、優先弁済を受ける担保物権をいいます。
この問題では、CのBに対する修理代金債権が被担保債権になっています。もちろん、債務者は、Bです。一方、甲建物はAの所有物で、Bは、賃借権に基づいて「占有」しているにすぎません。
Cは、Bが修理代金を支払わないことを理由に、Aの財産を競売しようとしています。しかし、これは筋違いです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る先取特権(民法[14]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 法定担保物権 | |||
| 1 | H21-05-2 | 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。 | × |
| 2 | H19-07-1 | 建物の建築工事の費用について先取特権を行使するには、あらかじめ債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。 | × |
| 目的物 | |||
| 1 | H21-05-3 | 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。 | × |
| 物上代位 | |||
| 1 | H21-05-1 | 火災保険に基づく損害保険金請求権は、抵当権・先取特権による物上代位の対象となる。 | ◯ |
| 2 | H17-05-1 | 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。 | ◯ |
| 3 | H12‐03‐3 | 建物の賃料債権の先取特権に関し、賃借人が建物内の動産を第三者に売却した場合、賃貸人は、代金債権に対し、払渡し前に差押えをしなくても先取特権を行使できる。 | × |
| 一般の先取特権 | |||
| 1 | R07-04-3 | AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れた。 Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。 | × |
| 動産の先取特権 | |||
| 1 | H23-07-2 | 建物の賃料債権の先取特権に関賃借人が建物に備え付けた動産、転貸人の転借料債権→先取特権の対象。 | ◯ |
| 2 | H12-03-1 | 賃借人所有の家具類、自己使用のために持ち込んだ時計・宝石類→先取特権の対象。 | ◯ |
| 3 | H12-03-2 | 転借人が建物内に所有する動産→先取特権の対象。 | ◯ |
| 4 | H12-03-3 | 賃借人が建物内の動産を第三者に売却した場合、賃貸人は、代金債権に対し、払渡し前に差押えをしなくても先取特権を行使できる。 | × |
| 5 | H12-03-4 | 敷金を受領している場合、敷金を差し引いた残額についてのみ先取特権が発生。 | ◯ |
| 不動産の先取特権 | |||
| 1 | R07-07-3 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。 | × |
| 2 | H03-07-3 | 不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。 | × |
4 誤り
肢1の【参考】で説明しましたが、この問題のケースで、Cは、Aに対して不当利得返還請求権を行使して、雨漏り修理費用を回収するのが筋道です。
しかし、特殊な事情があってその手段が使えない!
それがこの判例のケースです(最判平07.09.19)。

この選択肢では、「BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約」が存在します。
特約がある以上、雨漏りの修理費用は、Bが負担しなければなりません。そのため、甲建物に修理が施されたとしても、Aには、「利得」が発生しないのです。
したがって、Cは、Aに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る不当利得(民法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-07-1 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。 | ◯ |
| 2 | R07-07-4 | (Q1と同じ設定) BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。 | × |
| 3 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 4 | R04-11-4 | 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。 | × |
| 5 | H23-08-3 | Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合、AのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。 | × |
| 6 | H09-03-3 | Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H09-07-1 | A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。 | × |
| 8 | H09-07-2 | 建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。 | × |
| 9 | H09-07-3 | Cは、A所有のブルドーザーを賃借中のBから依頼されて、それを修理したが、Bが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたAに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。 | ◯ |
| 10 | H09-07-4 | 土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 | × |


