【宅建過去問】(令和06年問05)履行遅滞
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
正解:2
はじめに
履行期の定め方によって、債務者が履行遅滞になるタイミングが変わってきます(民法412条)。以下の表で整理しておきましょう。
| 履行期の定め | 履行遅滞になるタイミング | |
| 1 | 確定期限があるとき | 期限の到来した時 |
| 2 | 不確定期限があるとき | ①②の早いほう ①期限到来後に履行の請求を受けた時 ②期限到来を知った時 |
| 3 | 期限の定めがないとき | 履行の請求を受けた時 |
| 4 | 【例外】不法行為に基づく損害賠償請求 | 損害の発生と同時(⇒[30]5(3)) |
1 誤り
(「はじめに」の表参照。)
不法行為に基づく損害賠償債務は、何らの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥ります(最判昭37.09.04)。例えば交通事故のケースだとすると、事故を起こした瞬間から、加害者の被害者に対する損害賠償債務は履行遅滞ということになります。加害者は、完済までの遅延損害金をプラスして支払わなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る不法行為による損害賠償債務の履行遅滞(民法[30]5(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-1 | 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 2 | H19-05-1 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。 | ◯ |
| 3 | H12-08-4 | 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者から加害者へ履行の請求があった時から履行遅滞となり、被害者は、その時以後の遅延損害金を請求することができる。 | × |
| 4 | H04-09-2 | 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。 | ◯ |
2 正しい
不当利得とは
売買契約の買主が、勘違いによって代金を二重に支払ったとします。このように、法律上の原因がないのに、ある人(買主)の損失によって、別の人(売主。受益者)に利得が生じ、損失と利得の間に因果関係がある場合、その利得を不当利得といいます。受益者は、不当利得の返還義務を負います(民法703条)。
履行遅滞となる時期
不当利得の返還義務は、いつから遅滞になるでしょうか。判例は、受益者が善意の場合について、不当利得返還義務は、履行期の定めのない債務だと考えます。したがって、受益者は、履行の請求を受けた時から、遅滞の責任を負うことになります(「はじめに」の表参照。民法412条3項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る履行期と履行遅滞(民法[15]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 2 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 3 | R06-05-4 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 4 | R02s-04-1 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 5 | H18-08-1 | AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。 | ◯ |
| 6 | H08-09-1 | Bが、A所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った。Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
不当利得(民法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-07-1 | Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。 | ◯ |
| 2 | R07-07-4 | (Q1と同じ設定) BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。 | × |
| 3 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 4 | R04-11-4 | 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。 | × |
| 5 | H23-08-3 | Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合、AのBに対する債権は、契約に基づいて発生する。 | × |
| 6 | H09-03-3 | Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。 | ◯ |
| 7 | H09-07-1 | A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。 | × |
| 8 | H09-07-2 | 建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。 | × |
| 9 | H09-07-3 | Cは、A所有のブルドーザーを賃借中のBから依頼されて、それを修理したが、Bが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたAに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。 | ◯ |
| 10 | H09-07-4 | 土地を購入したAが、その購入資金の出所を税務署から追及されることをおそれて、Bの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Aは、Bに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 | × |
3 誤り
設定の確認
注文者は、請負人に対して、ホテルの新築工事を依頼しました。この時点では、請負人の仕事完成義務が先履行義務であり、その後の引渡義務と注文者の報酬支払義務が同時履行の関係に立つことになります。
請負人は、工事が完成したとして注文者に引渡したものの、予定の納期より遅滞しており、また、引き渡された建物には、多数の瑕疵(現在の民法でいう「契約不適合」)がありました。注文者は、以下の方法で、請負人の責任を追及することが可能です。
注文者は、請負人に対して瑕疵修補(追完)を請求するのではなく、それに代わる損害賠償を請求することにしました。この時点では、請負人の注文者に対する報酬請求権と、注文者の請負人に対する損害賠償請求権との間に同時履行の関係があることになります(民法533条本文)。
注文者は、双方の債権について、相殺の意思表示をしました。報酬額のほうが損害賠償額よりも大きかったので、相殺以降は、請負人の注文者に対する報酬残債権のみが存在する状況になります。
履行遅滞となる時期
それでは、注文者の報酬残債務支払義務は、いつから遅滞になるでしょうか。判例は、「相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う」としました(最判平09.07.15)。
本肢は、「残債務の履行の請求を受けた時から」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る履行期と履行遅滞(民法[15]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 2 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 3 | R06-05-4 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 4 | R02s-04-1 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 5 | H18-08-1 | AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。 | ◯ |
| 6 | H08-09-1 | Bが、A所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った。Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
同時履行の抗弁権:債務の履行に代わる損害賠償債務の履行(民法[22]2(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 2 | H29-07-3 | 請負契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、それが請負人の責めに帰すべき事由による場合、注文者は、請負人から損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。 | × |
| 3 | H11-08-3 | 建物の建築請負契約の請負人が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときに請負人が注文者に対して負う損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。 | ◯ |
請負人の担保責任:損害賠償請求(民法[28]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 2 | H29-07-1 | 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。 | ◯ |
| 3 | H18-06-1 | 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。 | × |
| 4 | H07-10-3 | 注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。 | × |
| 5 | H01-08-1 | 完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
| 6 | H01-08-2 | 完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。 | × |
請負人の担保責任:修補請求(民法[28]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 2 | R05-03-2 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。 | × |
| 3 | R05-03-3 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。 | ◯ |
| 4 | R05-03-4 | 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。 | ◯ |
| 5 | H18-06-1 | 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。 | × |
| 6 | H07-10-3 | 注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。 | × |
| 7 | H01-08-1 | 完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
| 8 | H01-08-2 | 完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。 | × |
4 誤り
(「はじめに」の表参照。)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、①その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は②その期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います(民法412条2項)。
債務者が期限の到来を知ったのであれば、その時から履行遅滞となります(②のルール)。「履行の請求を受けた時」まで待ってもらうことはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る履行期と履行遅滞(民法[15]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-05-2 | 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 2 | R06-05-3 | 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 3 | R06-05-4 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | × |
| 4 | R02s-04-1 | 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 | ◯ |
| 5 | H18-08-1 | AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。 | ◯ |
| 6 | H08-09-1 | Bが、A所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った。Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。 | × |
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