【宅建過去問】(平成01年問28)各種の法令制限
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※法改正により、正解は存在しません。
都市再開発法によれば、再開発地区計画の区域内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない。(法改正により、問題文が不成立です。)- 集落地域整備法によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。
- 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば、土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
Contents
正解:なし
2 正しい
集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築などの行為を行おうとする者は、行為着手日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない(集落地域整備法6条1項)。
3 正しい
土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築・改築・増築をしようとする者は、原則として、都府県知事(市の区域内では、市長)の許可を受けなければならない(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法7条1項)。
4 正しい
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない(都市緑地法14条1項)。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
■参照項目&類似過去問
内容を見る
都市緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-22-4 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H14-25-3 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H12-17-3 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H01-28-4 | 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
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