【宅建過去問】(平成01年問29)所得税
本年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。
- 個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。
- 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。
- 複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の特別控除の総額は収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、1億円までとされる。
正解:3
1 誤り
譲渡資産とされる家屋は、譲渡日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものでなければならない。
「居住期間が30年以上」であっても、「所有期間が10年以下」というのでは、買換え特例の適用を受けることはできない。
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買換え特例:譲渡資産の所有期間(税・鑑定[06]4(2))
買換え特例:譲渡資産の居住期間(税・鑑定[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-26-3 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。 | × |
2 | 14-26-2 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。 | ◯ |
3 | 05-28-1 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが、適用要件とされている。 | ◯ |
4 | 01-29-1 | 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 14-26-1 | 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用要件とされている。 | × |
2 | 05-28-1 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが、適用要件とされている。 | ◯ |
3 | 01-29-1 | 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。 | × |
2 誤り
贈与により取得した土地・建物を譲渡した場合、その取得費は、受贈者が取得したときの取得費とされる(所得税法60条1項)。
「贈与を受けたときの時価」が取得費とされるわけではない。
3 正しい
譲渡所得に課される所得税の税率は、所有期間などにより以下のように区別される。
本肢のような「所有期間が10年超の居住用財産を譲渡する」の場合には、6,000万円以下の部分につき10%、6,000万円超の部分につき15%、の二段階の税率が課税される。
短期譲渡所得 | 所有期間5年以内 | 30% | |
長期譲渡所得 | 所有期間5年超 | 原則 | 15% |
居住用財産の軽減税率 (10年超) |
6,000万円以下の部分:10% 6,000万円超の部分:15% |
||
優良住宅地造成の特例 | 2,000万円以下の部分:10% 2,000万円超の部分:15% |
※土地建物の譲渡所得は、他の所得と合算せず、別途課税の対象となる。これを分離課税という。
総合課税 | 他の所得と合算して課税 | 土地建物以外の譲渡所得 |
分離課税 | 特定の取引を他の所得と合算せず別途課税 | 土地建物の譲渡所得 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る
居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-23-1 | 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 | × |
2 | R01-23-2 | 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が前々年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、本年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。 | × |
3 | 24-23-2 | 所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能 | ◯ |
4 | 24-23-3 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。 | × |
5 | 12-26-1 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
6 | 12-26-4 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
7 | 10-27-2 | 所有期間10年超の居住用財産→収用交換等の場合の特別控除と居住用財産譲渡の軽減税率の重複適用が可能 | ◯ |
8 | 08-28-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
9 | 08-28-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | × |
10 | 07-29-2 | 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
11 | 06-29-3 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
12 | 06-29-4 | 譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
13 | 04-28-4 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
14 | 01-29-3 | 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。 | ◯ |
4 誤り
個人の資産譲渡につき、複数の特別控除の適用がある場合、その総額は5,000万までとされる(租税特別措置法36条)。
これは、収用等の場合の特別控除の適用があるかどうかにかかわらない。