【宅建過去問】(平成05年問24)建築基準法(建築協定)
建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。
- 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。
- 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。
- 建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
正解:3
■参照項目&類似過去問
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建築協定(建築基準法[10])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
目的 | |||
1 | H15-21-2 | 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 | × |
2 | H05-24-3 | 建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。 | × |
締結・変更・廃止 | |||
1 | H24-19-4 | 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。 | × |
2 | H05-24-1 | 建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。 | ◯ |
一人協定 | |||
1 | H05-24-2 | 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。 | ◯ |
効力 | |||
1 | H21-19-2 | 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。 | ◯ |
2 | H05-24-4 | 建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。 | ◯ |
建築物の借主の地位 | |||
1 | H27-18-4 | 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 | ◯ |
1 正しい
建築協定を締結・変更する場合には、土地所有者等全員の合意が必要である(建築基準法70条3項、同法74条)。
※建築協定を廃止する場合には、過半数の合意があればよい(建築基準法76条)。
2 正しい
一人の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる(一人協定。建築基準法76条の3)。
3 誤り
建築協定とは、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定」のことをいう(建築基準法69条)。
したがって、建築物の用途に関する基準を定めることもできる。
4 正しい
建築協定について認可の公告があった場合には、その公告の日以後にその建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、建築協定の効力が及ぶ(建築基準法75条)。